交通事故・後遺障害に強い下関の弁護士 運営:弁護士法人ラグーン(山口県弁護士会・福岡県弁護士会所属)

083-234-1436 受付時間 平日 9:00〜18:00 土日祝 10:00〜17:00 ご相談予約フォーム
事故直後の治療中の対応が賠償金に大きく影響することをご存知ですか? 治療や診断書作成のサポートにより、適正な後遺障害認定がめざせます。
  • 市内最大の法律事務所!豊富な相談・解決実績
  • 事故直後からサポート可能 大幅な増額実績多数
  • 地域の医療機関、保険会社の情報を把握
賠償金が増えなかったら、弁護士への報酬は発生しません!

交通事故に強い弁護士法人ラグーン
―当事務所が選ばれる理由―

交通事故の被害者が相手にしなければいけないのは、保険会社という交通事故のプロです。
被害者は、交通事故にあうことは一生に何度もないので、保険会社と被害者の間には、歴然とした力の差があります。被害者が保険会社と対等に交渉するには、プロフェッショナルである弁護士に相談、対応してもらうしかありません。
当事務所ではこれまで法律・保険・医学・社会保障の知識と経験やノウハウを駆使して1000件以上のご相談を解決してまいりました。この実績に基づく解決力こそが当事務所が選ばれる理由です。ラグーンが選ばれる5つの強みはこちら

ご相談の多いお悩みについての解説

ご相談の多い後遺障害の解決事例

  • むち打ち(頸椎捻挫)腰椎捻挫
  • 骨折
  • 頭部外傷、高次脳機能障害
  • 肩や膝の腱板・半月板損傷
  • 死亡
  • 醜状障害

当事務所の解決事例

事故発生から解決までの流れ

事故発生から解決までの流れ

083-234-1436 受付時間 平日 9:00〜18:00 土日祝 10:00〜17:00

弁護士に「依頼した場合」と「依頼しない」場合

流れ

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼しない場合

治療中


治療に専念可能

①弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを治療が終了するまで継続するよう求めますので、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。②治療の過程・内容は、後遺障害等級認定に大きく影響しますので、後々に不利にならないよう弁護士がアドバイスさせていただきます。

治療費打ち切りなどの
リスク

①早いケースだと交通事故から1~2か月程度で加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。②治療の過程・内容に問題があり、加害者側保険会社が掲示する賠償金額が低くなってしまうことや適正な後遺障害等級認定を獲得できないことがあり得ます。

後遺障害

等級認定

 

後遺障害認定に向けた
アドバイス

弁護士が後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさせていただくため、適正な後遺障害等級認定を獲得できます。

 

後遺障害認定を
獲得できないおそれ

治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。

示談交渉


裁判基準による
示談交渉

加害者側保険会社が掲示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている裁判基準の5~7割程度であることがよくわかります。弁護士は、この裁判基準により適正な賠償額を計算し、示談交渉を行いますので、裁判基準で計算した金額に近い賠償金を獲得できます。

 

適正な金額より
低い賠償金の掲示

加害者側保険会社の賠償金の掲示を待った結果、適正な賠償金額(裁判基準で計算した賠償金額)より低額な賠償金の掲示しか受けられない事態に陥ってしまう可能性があります。

裁判


弁護士による
裁判進行

仮に交渉が決裂して裁判になってしまったとしても、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません。また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。

ご自身での裁判進行

交渉が決裂し裁判になった場合、裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません。また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。

新着情報

なぜ弁護士法人ラグーンは交通事故に強いのか
―当事務所が選ばれる理由―

交通事故の被害者が相手にしなければいけないのは、保険会社という交通事故のプロです。
被害者は、交通事故にあうことは、一生に何度もないので、保険会社と被害者の間には、歴然とした力の差があります。被害者が保険会社と対等に交渉するには、プロフェッショナルである弁護士に相談するしかありません。
当事務所ではこれまで法律・保険・医学・社会保障の知識と経験やノウハウを駆使して1000件以上のご相談を解決してまいりました。この実績に基づく解決力こそが当事務所が選ばれる理由です。ラグーンが選ばれる5つの強みはこちら

ご相談の多いお悩みについての解説

ご相談の多い後遺障害についての解説

  • むちうち(頸椎捻挫)腰椎捻挫
  • 骨折
  • 頭部外傷、高次脳機能障害
  • 肩や膝の腱板・半月板損傷
  • 死亡
  • 醜状障害

当事務所の解決事例

事故発生から解決までの流れ

事故発生から解決までの流れ

受付時間 平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00

0832341436

0934825536

弁護士に「依頼した場合」と
「依頼しない場合」

  • 流れ
  • 弁護士に依頼した場合
  • 弁護士に依頼しない場合
  • 治療中
  • 治療に専念可能

    ①弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを治療が終了するまで継続するよう求めますので、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。

    ②治療の過程・内容は、後遺障害等級認定に大きく影響しますので、後々に不利にならないよう弁護士がアドバイスさせていただきます。
  • 治療打ち切りなどのリスク

    ①早いケースだと交通事故から3か月程度で加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。

    ②治療の過程・内容に問題があり、加害者側保険会社が掲示する賠償金額が低くなってしまうことや適正な後遺障害等級認定を獲得できないことがあり得ます。
  • 後遺障害等級認定
  • 後遺障害認定に向けたアドバイス

    弁護士が後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさせていただくため、適正な後遺障害等級認定を獲得できます。

  • 後遺障害認定を獲得できないおそれ

    治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。
  • 示談交渉
  • 裁判基準による示談交渉

    加害者側保険会社が掲示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている裁判基準の5~7割程度であることがよくわかります。

    弁護士は、この裁判基準により適正な賠償額を計算し、示談交渉を行いますので、裁判基準で計算した金額に近い賠償金を獲得できます。
  • 適正な金額より低い賠償金の掲示

    加害者側保険会社の賠償金の掲示を待った結果、適正な賠償金額(裁判基準で計算した賠償金額)より低額な賠償金の掲示しか受けられない事態に陥ってしまう可能性があります。
  • 裁判
  • 弁護士による裁判進行

    仮に交渉が決裂して裁判になってしまったとしても、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません。

    また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。
  • ご自身での裁判進行

    交渉が決裂し裁判になった場合、裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません。

    また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。