休業損害の査定に納得がいかない方

1 そもそも休業損害とは。

  休業損害とは,受傷したために休業を余儀なくされ,怪我の治療や症状固定に至るまでに生じた損害のことです。

2 計算方法

 ⑴ 給与所得者

 

【日額(事故前3ヶ月間の収入合計÷3ヶ月間に実際に稼働した日数)×休業日数】
現実の収入減がない場合でも,それが被害者の特別の努力による場合は,休業損害の一部が認められることもあります。
なお,保険会社は,日額の計算において実稼働日数ではなく90日で事故前3ヶ月間の収入合計を割って日額を算定する旨の主張を行ってきます。

しかし,後述しますが,その計算方法はでは不利となる場合が多くあります。
賞与が減額された場合や通院のために有給休暇を取得した場合にも休業損害を請求することができます。

 

 ⑵ 自営業者,事業所得者

(事故前の申告所得額÷365日)×休業日数
または,事故前年申告所得額-事故年申告所得額など。
事業の維持・存続のために必要な家賃や保険料などの固定経費も損害として請求することができます。

 ⑶ 会社役員

会社役員の報酬についても,労務提供の対価として評価される部分は休業損害として請求することができます。
例えば,わかりやすい事例として,会社役員である被害者が,従業員と同様に労働を行っている場合には,その部分に関する報酬は労務提供の対価として評価し,休業により労務を行えなくなった場合にはその対価部分に相当する金額を休業損害として請求できるということです。
 

 ⑷ 家事労働者(主婦・主夫)

事故によって家事労働を事故前と同様に行えなくなった場合に休業損害を請求することが可能です。

家事労働では実際に賃金が発生するわけではないので,賃金センサスという平均賃金の統計上の数字を基礎収入として計算することになります。
【日額(賃金センサスの額376万2300円(平成28年)÷365日)×休業日数】
※ただし,他人のために家事労働を行っていることが必要です。一人暮らしの場合に自身のために家事労働を行っているような場合には原則として休業損害を請求することはできません。

 

2 保険会社の対応

 ⑴ 給与所得者の休業損害でよく問題となる争点

   保険会社は,日額の算定に際し,実稼働日数ではなく1ヶ月30日×3ヶ月の90日で日額を算定することを主張してきます
 これは被害者にとって不利益となる場合がある計算方法です。
 給与というのは労働に対する対価です。休日に出勤すれば休日手当が別途支給されることが一般的です。

90日で1日あたりの給与額を計算すると休日にも働いたという扱いになってしまうにもかかわらず,その計算では休日手当を含まない金額を3ヶ月間の給与合計額として計算されてしまうので,被害者にとっては90日で計算をされてしまうと日額が不当に低額なものとなり,不利益となるのは当然です。

 

 ⑵ 現実の収入減がない場合

交通事故に遭われた被害者の中の多くの方は,少々の怪我をしたからといって仕事を休むことができない生活状況にあります。
そうすると,無理をしてでも仕事をしている以上,減収が発生しませんので,休業損害を請求することができません。
しかしながら,このような場合でも収入が減少しなかった理由が被害者本人の特別の努力によるものと認められる場合には請求額の一部が慰謝料として考慮され認められることがあります。

 

 ⑶ 事業所得者の基礎収入

 事業所得者の中には申告の所得額が赤字であり,休業損害の請求を諦めてしまう方がおられます。
 しかし,事業の維持のために必要な固定経費(何が固定の経費かはその事業内容によりけりです。)を基礎収入に含めていくと所得額が増加し,休業損害を請求することができる基礎収入となることもあります。

 

3 休業損害には多くの理論的な問題があります。そのため,被害者が一人だけで請求をしようとしても困難です。そこで頼りになるのが弁護士です。

保険会社が提示する休業損害に納得がいかない場合には是非,相談にいらしてください。

 

 

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