むち打ち損傷で14級認定がされ休業損害も主張どおり認められた事案

被害者の属性 30代 女性 会社員 
事故の分類 停車中に対向車両と衝突した事案
傷病名 頚椎捻挫,腰椎捻挫

依頼のきっかけ

 事故から2週間が経過した時点で相談に来られました。

 休業損害を支払ってもらえないということが主な相談内容でした。

後遺障害等級認定までのサポート

 依頼者は首の痛み,腰の痛みが強かったため,毎日のように通院をしていました。

 症状が落ち着くまで,本当は仕事も休みたかったようでした。しかし,現場の監督者として職場に出社しなければならなかったため,できる限り業務量を少なくして休憩をしながら,出社を続けました。

 会社からは,業務量が少なくなり,できる業務の種類も制限されていたため,その業務を再開できるまで特別な手当ての支給はできないとして,特別手当の支給がなされなくなりました。

 そのことを依頼者が加害者側の保険会社に伝えたところ,驚くことに保険会社の担当者は,「出社できているから休業はしていない。休業損害も発生しない」という不合理な理由で,休業損害の支払いを拒否しました。

 ラグーンで受任した後,直ちに勤務先に事情を説明して,カットされた手当の内容,理由,期間,合計減額分について書類の作成を依頼しました。勤務先はすぐに状況を理解し,詳細な記載がなされた休業損害証明書を作成しました。

 また,依頼者は治療を継続しましたが,腰の痛みが残ってしまいました。主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し,後遺障害の申請(被害者請求)をしたところ,14級9号の認定がなされました。

交渉の経緯

 加害者側の保険会社は当初,休業損害の発生を頑なに否定していました。しかし,勤務先が作成した休業損害証明書を提出するとともに,保険会社の担当者の主張に合理性は認められないことを粘り強く説明したところ,最終的には休業損害証明書記載のとおりの休業損害を認定してもらうことができました。

弁護士の目

 保険会社の主張が常に正しいとは限りません。しかし,被害者側の知識が不十分ですと,その主張が正しいものと勘違いしてしまったり,正しくないと分かっていてもどのように反論をして,どのような資料でこちらの主張を証明すればいいのか分からなかったりするなどして,結果として適正とは評価できない内容で示談をするといった事態が生じてしまいます。

 事故当初からご依頼いただいたことで,早期に対策を取ることができ,結果として,実態に即した適切な賠償がなされました。 

 適切な賠償を実現するためには,少しでも多くの方に正確な法律知識が伝わる必要があります。ラグーンでは弁護士・法律事務所の社会的使命として,今後も積極的に情報発信をしてまいりたいと思います。

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