自転車乗車中の事故で,高次脳機能障害により3級3号の後遺障害を負った被害者について,裁判外で,在宅介護へ移行する蓋然性があることを前提に将来介護費の賠償を受けることができた事案

概要

 

被害者の属性 70代 女性 無職
事故の分類

自転車で道路を横断中に,右方から進行してきた自動車と衝突

負傷部位 頭部
傷病名 脳挫傷,高次脳機能障害
後遺障害等級 3級3号

依頼のきっかけ

 依頼者の長男が事故で重傷を負った依頼者に代わり来所されました。すでに,症状固定となっており,傷害部分(後遺障害に関する損害を除く部分)については弁護士が介入する前に示談をされている状況でした。依頼者の長男は,後遺障害の認定を踏まえて,今後の保険会社との交渉にあたり,後見人を選任する必要があるのか,将来の介護費は賠償されるのか等,様々なことを不安に思われ,ラグーンへ来所されました。

 

 相談時に,傷害部分の示談内容をあらためて検討すると,裁判基準に比べて,非常に少ない金額で示談をしてしまっていることが分かりました。そのため,依頼者の長男としては,今後の依頼者やその家族の生活のことを考えると,慎重に専門的なアドバイスを受けながら進めた方が良いと考えるに至り,ラグーンへの依頼を決断されました。

交渉の経緯

 まずは,施設に入居中の依頼者本人と面談をしました。そのうえで,依頼の意思を確認しました。依頼の意思自体は問題ないと判断できましたので,次に,主治医と面談をして,事故後の症状の推移やADL(日常生活動作)の評価,判断能力について,見解を確認しました。そもそも本件において後見人を選任する必要があるのか,さらには傷害部分についてすでになされている示談が有効であるのか等を検討することが主たる目的でした。

 

 概ね依頼者の状況を把握したところで,示談能力については問題ないと判断できたことから,適切な損害の算定を依頼者やそのご家族と協議しながら検討することとなりました。

 

 そうしたところ,依頼者としては,現状は施設に入居しているものの,今後は自宅へ戻ることを希望していることが分かりました。それにともない,自宅の受け入れ状況を確認したところ,依頼者のご家族においても,これまでの住宅では十分なバリアフリー対応ができていないため,既に,数回にわたり,費用を支出して改修工事を行なっていることも分かりました。

 

 交渉にあたっては,上記のような状況を踏まえて,在宅介護へ移行する蓋然性があることを前提に,将来介護費,改修工事費を積算して,賠償額の提示を行いました。

 

 相手方保険会社は,当初,将来介護費の発生について争う姿勢を示していました。しかし,当方から,改修工事が現実的に行われていることやその改修工事がどのような目的でなされているのか,資料を提供し説明することで,最終的には将来介護費が発生することを前提とした内容で,かつ改修工事費についても損害内容に含めて,裁判外で,保険会社と示談をすることができました。

 

弁護士の目

 被害者の方が自転車やバイク等の二輪車を運転中に交通事故に遭われたという事案では,重傷を負われ,重篤な後遺障害を負ってしまうというケースが多くあります。

 

 重症事案では,被害者が将来生活をするうえで,他者による付添介護が必要になる場合があります。この場合,将来に必要となる介護費を損害として必ず請求しておかなければいけません。しかし,保険会社としては,施設に入居している場合には付添介護は必要ない,将来自宅に戻ることの確証はない等の理由で,付添介護費の発生を否定したり,施設利用料相当額のみの支払いをするにとどまるケースがあります。そのため,被害者側としては,将来,自宅介護が必要となる蓋然性等を,証拠をもって立証しなければなりません。

 

 また,脳損傷等で,判断能力に低下がみられる場合には,示談や訴訟提起をするために,後見人を選任する必要があるケースもあります。判断能力が低下している状態では,適切な賠償額について十分な判断はできませんし,場合によっては相手方の言い分を鵜呑みにしてしまうリスクもあります。そのため,判断能力の低下を補うために,法定後見制度を利用することも検討する必要があります。

 

 これらのことを,被害者本人が治療を受けながら,あるいはご家族が介護をしながら,検討して,保険会社と交渉することは極めて負担となります。これは決して望ましいことではありません。ラグーンでは,事故によって依頼者やそのご家族に生じているあらゆる悩みを軽減するために,交渉の観点のみならず,治療の観点,今後の生活設計の観点からも,適切なアドバイスができるように,チーム一丸となって,サポートをしていきたいと考えています。

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