裁判でアルバイトの休業損害が認められ和解となった事例

被害者の属性 60代男性
事故の分類 後続車に追突された。
傷病名 頚椎捻挫

 

依頼のきっかけ


 ご依頼者様は,本件事故直後,相手方加入任意保険会社の担当者に対し,怪我の治療をしたいと伝えたところ,休業補償するから治療に専念するよう言われた。

しかし,ご依頼者様は,アルバイトでも休業補償が支払われるのか不安であったため,公的な証明書を出すことができないことを伝えたところ,「勤務先が会社であれば,大丈夫です。3か月分の収入を教えて下さい。」と言われて,会社作成の休業損害証明書を提出したが,支払はできないと言われ,当事務所に来られました。

 

交渉・訴訟の経緯


 ご依頼を受けた後,すぐに任意保険会社と交渉しましたが,やはり休業損害の支払いには応じてくれませんでした。

 そこで,休業損害及び通院慰謝料等の支払いを求めて,訴訟提起しました。

 訴訟においても,ご依頼者様は,収入があることの公的な証明書を提出できなかったため,相手方は,休業損害の支払いに応じようとしませんでした。

 そこで,実際にご依頼者様が作業を行っている写真や作業に必要な資格を有していることの証明書を提出することで,アルバイトを行っていたことの立証を行いました。

 その結果,通院慰謝料等に加えて,ご依頼者様と同年代の男性労働者の平均賃金(年額371万3400円)を基礎収入として,こちらが請求した金額の約50%の休業損害を認める和解案が裁判所から提示され,相手方もそれを受け入れたため,早期の和解が成立しました。

弁護士の目


 アルバイトの方で収入を得ていることの公的な証明が得られない場合には,実際に事故の影響で休業していたとしても,任意保険会社が休業損害の支払いに応じないことも考えられます。

しかし,裁判において,実際に仕事を行っていたことを推認させる資料をいくつも提出することにより,本件のように,休業損害の一部が認められることがあります。

 本件のように,相手方任意保険会社から満足いく休業補償が受けられずにお悩みの方は,一度,弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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