相談のタイミング

1 ベストタイミング

事故直後です。
これは、事故日から一定期間が経過していても、弁護士への相談を思い立った時にすぐ相談をするという意味です。

2 タイミングが遅れる場合のデメリット

例えば、
「仕事が忙しく平日や土曜日に通院することができずに1月経過してしまった」
「保険会社に何も伝えず病院を変えてしまった」
という事情がある場合には、後々争いが生じる可能性が高く、弁護士に依頼をしていれば防げたにもかかわらず、弁護士への依頼時期が遅れることで弁護士であっても対処することが困難な場合も生じてきます。

解決までスムーズに事件を運ぶために、弁護士への早期の段階における相談、依頼を検討してください。

3 理由

⑴ 示談代行のメリット

弁護士に示談や訴訟での解決を依頼した場合には、被害者の連絡窓口として弁護士が矢面に立ち、加害者や加害者の加入する保険会社からの連絡があなたに届くことはなくなります

多くの被害者が弁護士に訴える悩みは、仕事中や病院にいるのに保険会社から連絡が頻繁にくることです。
保険会社から電話がかかるだけで、被害者の方は憤りやストレスを感じます。
そこで、弁護士に依頼したいと考え、相談に来られる方が大多数です。
そのような悩みを、事故直後から解消できます。

 ⑵ 通院管理

保険会社は、被害者が定期的に通院をしていなかったり、最後の通院から1ヶ月の間に1度も通院していないと
「怪我が治ったのではないですか。」
「本当はもう痛くないのではないですか。」
と言われる事例も見てきました。

そういう事案も実際にあるかもしれませんが、被害者としては仕事が忙しくて通院できていないだけなのに、そのようなことを言われて治療費の支払いを断られてはひとたまりもありません。
もちろん、被害者が事前に「仕事が忙しくて通院できないので、1ヶ月後から通院を再開します」といった説明をしておけば問題ないのですが、さきほどのとおり、被害者は保険会社から電話がかかるだけでストレスで次第に電話にでなくなることが多く、結果として事後報告になりやすいです。

そこで、弁護士に依頼をしておけば、弁護士が保険会社に通院ができない理由を事前、事後に説明することで保険会社を説得することが可能になります。
また、弁護士が、医師と面談して怪我の治療状況、治療の効果見込みなどを聞き取り、治療の継続について保険会社と交渉していくことが可能となります。

⑶ 各種手続の代行


被害者のが重傷(高次脳機能障害、遷延性意識障害など)を負った場合に、最も効果を発揮します。

例えば、被害者が重傷を負い、被害者の家族が加害者に対する損害賠償請求をしたいと考えても、被害者の権利を家族が当然に代行できるわけではありません。
そのためには、被害者に後見人を選任する必要がありますが、その手続は裁判所に申立てをしなければなりません。
被害者が交通事故で重傷を負い、家族は色々な手続をしなければならないなど忙しいときに後見人選任申立てを自力で行うのは非常に大変で困難と思います。
そこで、弁護士に依頼をすれば、後見人選任手続を代行してもらえます。

また、被害者の怪我が重傷でなくても、弁護士は常に示談や訴訟による種々の解決方法を見据えています。
したがって、弁護士は、証拠となりうる資料を探したり、その取得手続を代行することができます。

このような資料を持っているのは役場会社などです。
そのため、日中しか開いていないために、被害者が仕事をしながら行うのは非常に負担で、つい後回しにしてしまいます。
しかし、弁護士に依頼をしていれば、資料取得に関しても弁護士に任せられるので、被害者は治療に専念できます。

⑷ 費用に変化がない

事故直後に弁護士に依頼をしても、治療終了後に弁護士に依頼をしても弁護士に支払う費用に変化はありません。
したがって、上で述べたとおり、メリットが多くあることから事故直後から弁護士に依頼をしておいた方が良いでしょう。

4 事故直後でなくても弁護士に依頼するメリットは十分ある

⑴ 治療継続中


治療継続中の場合には、途中からではあるが弁護士が通院管理を行うことができます。
治療が終了した際には、後遺障害の認定手続の代行、示談代行などのメリットもうけられます。

⑵ 治療終了時

治療が終了した場合、解決までのその後の流れは、
①痛みが残存する場合、後遺障害の認定手続へと進む
②怪我が治癒しているので示談へ進む の2通りになります。

②に関しては後記「後遺障害の認定後、示談提案を受けたとき」をご覧ください。

①痛みが残存する場合で後遺障害の認定手続へと進む場合、後遺障害の認定手続には、おまかに言うと2種類あります。
加害者加入の保険会社が行う事前認定手続、
被害者が行う自賠責保険に対する被害者請求です。

保険会社に任せてもよいですが、被害者請求の場合には、被害者自身が行うので申請のために必要な書類(診断書、診療報酬明細書など)以外に被害者が重要と思う資料を添付して申請を行うことができます。

したがって、被害者としては、被害者請求で後遺障害の認定手続を行った方が安心で、より適切な等級を認定してもらえます。

でもその手続はどうやればいいのか、必要書類で何が必要かわからないといった場合でも、弁護士が被害者請求の手続を代行し、結果に納得がいかない場合には異議申立て手続も代行します。

しかし、事故直後、治療中に弁護士に依頼をしていれば、弁護士が治療終了まで被害者の通院管理をすることができるため、治療終了後に弁護士に依頼する場合と比べて、被害者の怪我の状況、通院状況など詳細な情報を把握できるため、より良い後遺障害等級が認定できる可能性が高くなります。

⑶ 後遺障害の認定後、示談提案を受けたとき

この時点で相談をするメリットは、保険会社からうけた示談にかかる提案額が適正か否かの判断を弁護士に任せることになります。
この時点からの相談・依頼であっても、賠償額が増額するというメリットがあります。

しかし、この段階になって相談にこられる被害者の中には、
「もっと治療を続けたかったが、保険会社から何度も連絡がくるのが嫌で、保険会社の言うとおり治療をやめた。」
という人がいます。

また、被害者の多くは賠償に関する知識・経験がないためか、
「保険会社の人がそう言うならそうなのかな。」
と思って治療の中止に同意してしまったなどの理由から、治療を中止した方が多いです。

例えば、医師が
「もう少し治療をすれば治るかもしれない。」
と考えているにもかかわらず、保険会社が治療費を払わなくなったから治療を中止した場合には、被害者には未だ治療を継続する必要があるため訴訟による方法等で請求することが可能な場合もあります。

早期に弁護士に依頼をしていれば、弁護士が医師と面談し、治療を中止するのが妥当か否かを検討することができ、理由のない治療費の打ち切りを防ぐことができます。

したがって、できる限り事故から日が経過する前に、弁護士に相談・依頼をするのが被害者の利益を最大化することにつながります。

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