むちうち

むちうちは14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある後遺障害です。しかし、専門の医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺障害認定が行なわれない場合があります

また、むちうちは放っておくと、大変な障害になってしまう場合があります。軽く考えずに交通事故問題に詳しい弁護士・医師へ相談しましょう。

 

むちうち症とは

むちうち症とは、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます。


交通事故負傷部位割合2.JPG 交通事故によっておこる障害の半数以上がこの症状になります。平成26年に全国で交通事故により負傷された方は約72万人いらっしゃいますが、そのうち、全体の約59%が頸部(首)を負傷された方です。

(警察庁「平成26年中の交通事故の発生状況 損傷部位別・状態別死傷者数(平成26年中)」)。

 

軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れ、だんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れるものです。

 

むちうち症は病院での診断でも「そのうち治りますよ」や「大した問題ではないですよ」などと言われることも多く、後遺障害に該当しないと思われている方も多いのではないでしょうか?

 

確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。

 

むちうちの後遺障害認定の実際

交通事故の後、しばらくの間、むちうちの治療を続けたにもかかわらず、痛みや痺れが残ったという場合、当然に後遺障害として認められて、適切な補償を受けられると思っていらっしゃるかもしれません。

しかし、むちうちの症状は検査をしても外から目に見えて明らかというわけではないので、簡単に後遺障害として認められないことが多いのです。

 

当事務所の経験からしても、むちうちを後遺障害として認めてもらうのに一苦労したというケースは、数多く存在します。 また、仮にむちうちが後遺障害として認められたとしても、むちうちの症状の重さに見合った評価を受けられるとは限りません。

 

適切な後遺障害認定を受けるためにむちうちに関して問題となるのは、12級、14級、等級が非該当(後遺障害ではない)の3つのケースです。そして、残念ながら、12級が認められることはかなり困難なことが多いのが現状です

⇒詳しくはむちうち症の後遺障害認定をご覧ください

 

とはいえ、私たちの経験からすれば、当初から適切な後遺障害認定手続を取れば、12級が認められることはありますし、14級が認められることはよくあります

 

また、私たちが、14級の認定を受けた方からご依頼をお受けして、異議を申し立てた結果、12級が認められるというケースもありますし、非該当だった方のご依頼をお受けして、異議を申し立てた結果、14級の認定を受けることができたということはあります

 

むちうちの場合、診察においては骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察が後遺障害認定には必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません

 

むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします

 

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

また、どうしても、後遺障害の等級認定を受けられない場合には、裁判で鑑定をして、後遺障害を認めてもらうという方法もありますので、最後まであきらめず努力することが必要です

 

 

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14%
5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号
5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの


当事務所のむちうち等に関する解決事例一覧はこちら>>

 

 

初回無料相談実施中!

交通事故に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

 

  親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、

まずは無料相談をご利用ください。

  お電話でのご予約は083-234-1436(下関)093-482-5536(黒崎)までお気軽にご相談ください。

 

 

  ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

 

 

083-234-1436 受付時間 平日 9:00〜18:00 土日祝 10:00〜17:00
受付時間 平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00

0832341436

0934825536