死亡事故の逸失利益


亡くなられた方の人生を、適正に評価してもらいましょう。

死亡事故の逸失利益とは、交通事故の被害者が亡くなられた場合、仮に生きていれば働いて得られたであろう収入の推計のことです。

 

死亡事故による逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

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逸失利益 = 

    基礎年収 × (1-生活費控除率) × (就労可能年数に対応するライプニッツ係数)

 

 

①死亡事故の逸失利益の計算における年収は、職業によって異なります。

 

 

1.給与所得者

 

原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)

 

2.事業所得者

 

原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分

 

3.家事従事者

 

原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金

 

4.幼児・学生など

 

原則として、男子は男性労働者の全年齢・学歴計の平均賃金を基礎とする。年少女性は、全労働者(男女計)の全年齢・学歴計の平均賃金。その他の女性は、女性労働者の全年齢平均賃金。

 

しかし、最近は、男女雇用均等法の改正により、男女格差がなくなる可能性が高いということで、女児について、男女計平均(全労働者平均)賃金をもとに逸失利益を算定する判決も出ています。

5.無職者

 

原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)

 

 

②生活費の控除率

 

死亡により生活費がかからなくなるため、その生活費の控除。生きている場合には、生活費がかかりますから、収入から生活費が当然に控除されます。その生活費を控除して計算するわけですが、問題は、収入に対する生活費の割合の認定です。被害者の立場により変わってきます。

 

 

・一家の支柱:30~40%を収入額より控除

 

 

・女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除

 

 

・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除

 

 

③就労可能年数に対するライプニッツ係数

 

原則として、67歳までを就労可能年数とします。開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。

 

 

要するに、生存していたとするならば、毎年毎年、長い期間を経て収入(将来の得べかりし利益)を得るわけですが、これを事故で死亡時に一括して一時的に受け取るわけですから、その期間の利息分を控除するという考え方で逸失利益を計算します。

 

 

この将来の得べかりし利益を現在の価額に計算しなおすための中間利息の控除方式には、ホフマン方式とライプニッツ方式の2つがありましたが、平成11年11月以降はライプニッツ方式に統一されています。
そして、中間利息の控除率は年5%とするのが実務の取り扱いです。

 

 

ただ、最近の長期間の低金利からすると年5%も控除されることは過剰な控除率である不当であるという批判もありましたが、平成17年6月14日の最高裁判決により5%で確定しています。

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