事故後の難聴を伴う耳鳴について12級相当の認定がなされた事案
被害者の属性 | 50代 男性 |
事故の分類 | 交差点手前で停車中に側面衝突 |
傷病名 | 頸椎捻挫,耳鳴,難聴等 |
後遺障害 | 12級 |
依頼のきっかけ
事故による受傷で握力低下、手のしびれ、耳鳴り等の症状が出始めたため、適切な後遺障害の認定を受けたいと考えていたところ、インターネットでいくつかの事務所を比較検討したうえで、最終的にラグーンへご依頼いただくことになりました。
後遺障害等級認定までのサポート
事故後、通院を続けて、総合病院で精密な検査を受けるなどまずは治療に専念していただきました。
痛みや痺れといった神経症状については、事故当初に比べて相当改善が見られましたが、残念ながら耳鳴と難聴については後遺症状として残る結果となりました。
ラグーンでは、耳鳴と難聴の治療を担当していただいていた耳鼻科の主治医と面談をして、依頼者の症状をヒアリングするとともに、後遺障害等級の認定にあたって必要となる検査をご説明し、対応をお願いしました。 ラグーンが代理人として後遺障害等級認定の申請(被害者側から自賠責保険に対して等級認定の手続をとることを被害者請求といいます。)をしたところ、耳鳴について、「耳鳴に係る検査によって難聴を伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」として12級相当との後遺障害等級の認定がなされました
交渉の経緯
12級相当の後遺障害を前提として、相手方の保険会社と交渉を開始しました。
依頼者は自営業であったこともあり、収入が安定しておらず、事故前年の収入が偶々少ない状況でした。そのため、ラグーンでは依頼者の収入実態を適切に損害に反映させるため、事故前5年分の確定申告の推移を比較検討し、最も実態を反映していると思われる期間の平均値を採用し、その事情も説明のうえ、保険会社と交渉をしました。
そのような立証活動が奏功してか、保険会社は依頼者の収入に関する当方の主張を特段争うことなく、概ね当方の主張する内容どおりで示談に応じることとなりました。
弁護士の目
耳鳴については、加齢によって生じることも多く、そのため「年も年だし、事故との関係性は分からない…」となって、後遺障害として評価されないまま放置されてしまうことがあります。
しかし、交通事故による頭部等の受傷を原因として、耳鳴が生じることは十分に考えられることです。
さらに、耳鳴については、適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要とされる検査が複数あり(オージオメーター、ピッチマッチ、ラウドネス・バランス等の各検査)、その検査内容の分かりにくさもあって、不必要な検査を重複して受けたり必要な検査がされていなかったりという事態が発生することも考えられます。
このような事態は、被害者の方にとって不必要な苦痛を受けることに他なりません。 適切な後遺障害等級の認定をスムーズに受けるためには、早い段階から専門家へ相談することをおススメします。
- 事故後の難聴を伴う耳鳴について12級相当の認定がなされた事案
- むち打ち損傷で14級認定がされ休業損害も主張どおり認められた事案
- 裁判でアルバイトの休業損害が認められ和解となった事例
- 早期治療費打ち切り後,被害者請求で支払った治療費を回収した事例
- 男性の家事従事者としての休業損害を請求し,その後示談した事例
- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て14級の認定がされた事案
- 後遺障害認定されなかった負傷部位について異議申立等対応し,その後の交渉で慰謝料が増額された事案
- 裁判で整骨院の施術費全額が損害として認定された事案