相手方保険会社の対応に納得がいかない

交通事故に遭った場合、加害者が任意保険に加入していれば、保険会社の担当者と交渉をしなければいけません。
その交渉の中で被害者の方は保険会社の対応に納得がいかないということがあると思います。多くの相談者が悩まれている問題です。

1 相手方保険会社の対応

 ⑴ 知識、経験の差

交通事故に何度も遭ってしまう人はそう多くありません。初めて経験するという方ばかりでしょう。
しかし、保険会社の担当者は、日常的に交通事故の交渉を行っており、知識、経験で圧倒的に有利な立場にいます。
専門的な用語を使って話されることもあるため、被害者の方が保険会社の担当者と対等に交渉することは簡単ではありません。

 

 ⑵ 被害者なのにこちらが悪いかのような態度、主張をしている。

保険会社の担当者と被害者の間には利益対立があります。被害者が賠償金をより多く獲得すれば、保険会社はより多くの賠償金を支払わなければならないものです。

そのため、保険会社の担当者は被害者側に何らかの落ち度があればそれを過剰に指摘して、態度に表したり主張をしたりします。
被害者からすれば、そのような態度、主張を目のあたりにすれば被害者が悪いと言われているような感覚を覚えてしまうことも無理はありません。

 

 ⑶ 被害者が仕事中なのに何度も電話連絡をしてくる。

保険会社の担当者は、仕事として交渉を行っているので業務時間内である平日の日中に被害者へ連絡をすることが多いでしょう。

しかし、被害者も仕事中でことが多く、連絡が行き違いになり、結局のところ保険会社の担当者が何度も連絡をしてくるという状況に陥りやすいです。

 

最近では、LINEなどを使って連絡をとるケースもありますが、頻繁に体の状況等を尋ねられると嫌な気分になってしまいます。

度重なる保険会社からの連絡に対応することはストレスです。

 

 ⑷ 不当に低額な賠償金の提示

加害者の加入する保険会社の担当者は、加害者の代理人なので結局のところできる限り被害者へ支払う損害金を減らそうという心理が働いています。

したがって、担当者の話す内容をすべて鵜呑みにしてはいけません。

もちろん嘘を言うことはないでしょうが、内容が不正確であったり、断片的な情報しか与えてくれなかったりするおそれがあります。
 

2 早期に弁護士に相談することが重要

⑴ 賠償金の増額以外のフォロー

交通事故案件を多く取り扱っている弁護士であれば、賠償金を獲得するだけでなく、様々なフォローも行っています。例えば、ラグーンでは、以下のようなフォローを行っています。
治療費の支払いを打ち切るとの主張への対応
整骨院へ通うことは認めないという主張への対応
医師と協力して今後の証拠作りなど

弁護士であれば、担当者の主張が適切なのか否かの判断ができ、不当な主張に対して反論することが可能です。

 

 ⑵ 示談代行

弁護士が被害者の代理人となることで、示談の代行ができます。弁護士が代理人となった後は保険会社から被害者へ連絡することは一切なくなり、代わりに弁護士が窓口として対応することになります。

多くの依頼者の方が、保険会社の担当者と話したくないということで弁護士に依頼されています。

 

 ⑶ 賠償金を裁判基準で請求することができる。

弁護士が賠償金を請求する以上、裁判基準で請求することになります。

保険会社独自の基準は裁判基準よりも低額な場合が多く、弁護士に相談しないまま増額が見込めるにもかかわらず示談をしてしまえば、将来にわたって請求することができなくなるのが原則です。

したがって、示談をする前に弁護士に相談することをおすすめします。

賠償金額決定の基準について詳しくはこちら>>

 

相手方保険会社への対応事例

ケース1.横断歩道を歩行中に自動車と衝突し高次脳機能障害となった事例(被害者:50代男性)

保険会社の提示額 約2500万円

      ↓

裁判所の認定額  約1億円

保険会社から提示を受けた金額が妥当であるのか分からなかったため、相談に来られました。

弁護士に依頼をして裁判をしたことで、裁判基準の慰謝料、将来介護費等の認定がなされ、当初の保険会社提示額の4倍、金額にして7500万円も増額した内容で解決することができました。

 

ケース2.信号待ちで停車中に追突されムチ打ち損傷した事例(被害者:40代女性)

保険会社の提示額 約70万円

      ↓

弁護士介入後の示談額  約410万円

治療を途中で打ち切られ、後遺障害も非該当と判断されたため、保険会社の対応に納得ができず、相談に来られました。

弁護士に依頼をして、後遺障害の異議申立(再申請)をしたところ、14級9号の認定がされました。

その後、交渉の結果、裁判基準の慰謝料、逸失利益、主婦としての休業損害等、それぞれが適切に認定されたことで、当初の保険会社提示額の約6倍、金額にして340万円増額した内容で解決することができました。

 

 

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