後遺障害とは?
交通事故により後遺障害が残った場合の被害弁償の説明で、よく分からず保険会社に任せきりになっていませんか?
後遺障害は一生に関わる大きな問題です。交通事故賠償問題の専門家に相談して適切な賠償を受けましょう。
実際に、下記のように弁護士が介入することによって賠償金額が大きく違うのです。
保険会社の提示額が400万円だったものが、弁護士が介入することによって1324万円に増額された事例もあります。
後遺障害(後遺症)とは、交通事故によって生じた傷害が、適切な治療を受けたにも関わらず症状(たとえば、視力が落ちた、耳が聞こえなくなった、頭痛がする、腕を切断して機能喪失した、感情をコントロールできなくなったなど)が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となり、今後の労働能力の喪失を伴う障害を残すことを言います。
法律上は「傷害が治ったときに身体に存する障害をいう」と定義されています。
将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態などといわれます。
症状固定とは、「傷害に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した」などと定義されることがあります。
難しい表現ですが、易しい言葉で言えば、これ以上良くも悪くもならない状態をいいます。
そもそも後遺障害について適切な等級認定(後遺障害の等級は1級から14級まであります)を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償は受けられません。
後遺障害の等級認定を受けるには、大まかに言って、
①被害者が直接自賠責保険会社に請求する場合(被害者請求)
②加害者が賠償金を払って、それを前提に自賠責保険会社に保険金の請求をする場合(加害者請求)
③被害者が任意保険会社と示談交渉中に、任意保険会社から損保料率機構に問い合わせをしてもらう場合(事前認定)があります。
弁護士が関与していない事案の多くは、③事前認定手続で後遺障害の等級認定がなされています。
後遺障害の等級認定については、複雑ですので、まずは専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
後遺障害の等級認定ってどうやれば受けれるの?
後遺障害の等級は1級~14級まであり、後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。
この等級認定は1つ違うだけでも賠償額が大幅に異なるため、注意して認定を受けることが大切です。詳細は下記表をご覧下さい。
等級認定に当たっては、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出し、後遺障害の認定を受けます(等級認定の具体的方法については先ほど述べたように、①被害者請求②加害者請求③事前認定があります)。
後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害診断書と医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)をもとに、基本的に被害者を直接診断せずに書面審査を行います。(醜状障害に関しては,直接審査が行われる事がありますが,これは例外です。)
この際、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害認定のサポートをしていただけない場合があります。
どのような検査を実施するか、あるいは後遺障害診断書にどのように記載するかで、等級認定の結果が変わってくるということさえありえます。
当事務所では、交通事故に精通した医師と連携し、適切な後遺障害認定の獲得ができるように被害者の方をサポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100% |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100% |
第3級 | 2,219万円 | 100% |
第4級 | 1,889万円 | 92% |
第5級 | 1,574万円 | 79% |
第6級 | 1,296万円 | 67% |
第7級 | 1,051万円 | 56% |
第8級 | 819万円 | 45% |
第9級 | 616万円 | 35% |
第10級 | 461万円 | 27% |
第11級 | 331万円 | 20% |
第12級 | 224万円 | 14% |
第13級 | 139万円 | 9% |
第14級 | 75万円 | 5% |
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交通事故に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、 まずは無料相談をご利用ください。 お電話でのご予約は083-234-1436(下関)093-482-5536(黒崎)までお気軽にご相談ください。
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