RSDとは?

RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは,交通事故等による外傷が原因で発症する激しい疼痛であり,神経損傷を伴わない場合が通常これに当たるとされています。

RSDは,被害者の方の自覚症状が基本となり明確な画像所見が得られないことが多く後遺障害の等級認定の判断が困難とされています。

 

RSDの等級認定に関しては,東京地裁平成20年3月18日判決・交通民集41‐2‐355が参考となり,概要について述べます。

 加害者側は,自賠責の認定基準としては,①関節拘縮,②骨萎縮,③皮膚の変化が見られることが条件であると主張しました。

 

これに対し,裁判所は,①意識障害,②血管運動障害,③浮腫・発汗機能障害,④運動栄養障害の4項目のうち,いずれか3項目以上のそれぞれについて1個以上の症状を含み,かつ,いずれか2項目以上に1個以上の兆候を含むという基準(国際疼痛学会が平成17年に作成した臨床目的の診断基準)を満たしていること,その他の理由により別表第2の10級10号に該当する程度の後遺障害を負ったものと認定しました。

 

 

現時点では,RSDに該当するか,RSDが後遺障害に該当・相当するかにつき,裁判所がこの基準に従わなければ認めないといった基準の決定版とまでいえるものは存在しないようです。

 

 

しかし,等級認定のためには客観的な画像等があることが望ましいのは間違いありません。まずは,RSDに詳しい医師からに診断をしていただき、後遺障害認定を得るために必要となる客観的資料をそろえることが第一歩でしょう。

 

 

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