過失相殺とは?
交通事故の発生には、加害者が赤信号を無視して進入し事故になったり、横断歩道上での事故のように原則として被害者に落ち度があり得ないような100対ゼロの事故もありますが、多くのケースでは、何がしかの落ち度が加害者だけでなく、被害者にもある場合が普通です。
公平の観点から、この被害者の過失、落ち度を考慮して、損害の算出をすることを過失相殺といいます。 |
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事故の発生の過失割合についての判断は、交通事故の専門家に相談するのが間違いありません。また、その過失割合の交渉は専門家の弁護士に任せましょう!
例えば、信号機が設置されていない通常の道路上を歩行者が渡っていて、直進してきた自動車と衝突し交通事故が発生した場合、歩行者の過失割合は30%になります(交通事故損害額算定基準・20訂版による)。
過失相殺においても保険会社は過去の裁判例を元に作成された基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張は正しいわけではありません。
当事務所では、被害者の立場で、正しい過失割合を計算し、正しい損害賠償を受け取ることができるようにサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。