過失割合に納得ができない!
1 過失相殺とは?
交通事故には、加害者が赤信号を無視して進入し事故になったり、信号待ちで停車中に後方から追突されて事故になったりして、原則として被害者に落ち度がない100(加害者):0(被害者)の事故もありますが、加害者だけでなく、被害者にも何らかの落ち度があるという事案も多くあります。
公平の観点から、この被害者の過失(落ち度)を考慮して、損害の算出をすることを過失相殺といいます。
多くの要因が重なって事故が発生することから、過失割合の判断には専門的な知識が必要となります。
2 過失割合の例
よくある事故態様については、実務上、過失割合の基準があります。「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)、通称「判タ」と呼ばれる本に300以上の事故態様別に、過失割合の基準が掲載されています。
(1)信号がない横断歩道上を歩行している歩行者と自動車の事故
横断歩道上では歩行者が優先的に保護されるため、このケースでは原則として、歩行者0:自動車100の過失割合となります。
似ているケースとして、横断歩道が近くにあるのに、横断歩道を使わずに横断していた場合には、歩行者30:自動車70の過失割合となります。
(2)交差点を一時停止違反で減速せずに進入した自動車と同程度の速度で進入した直進車同士の事故
道路標識等で一時停止すべきことが指定されている交差点では、一時停止をしたうえで左右確認を十分に行なうことが求められています。これを怠り、かつ減速すらしなかった場合には、その過失は大きく、このケースでは原則として、一時停止違反自動車80:他方直進車20の過失割合となります。
(3)センターオーバーの自動車と対向直進車の事故
道路の左側通行は自動車にとって基本的なルールです。そのため、このケースではセンターオーバーした自動車の一方的な過失で事故が発生したといえますので、原則としてセンターオーバー車100:対向直進車0の過失割合となります。
(4)交差点を青色信号にしたがって直進していたバイクと対向車線から右折進行してきた自動車の事故(ただし人身事故)
交差点を右折する場合には対向直進車(左折車)の進行を妨害してはならないとされています。そのため、直進車側が優先する関係にあります。このケースでは原則として直進バイク15:右折自動車85の過失割合となります。
3 過失割合に納得ができないときは
保険会社はさきほどご紹介した本や過去の裁判例を元に作成された基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張が正しいわけではありません。
原則があれば例外もあります。事故状況によって過失割合が修正される可能性もあります。さらに言えば、ドライブレコーダーの映像が残っている事案であれば別にして、そうでなければ、当事者が主張する事故態様が本当に正しいのか(そもそも、その基準を当てはめて良いのか)微妙なケースすらあります。
意外に「基準に当てはまっていそうだけど微妙に違う」というケースは多いものです。
ラグーンでは、被害者の立場で、正しい過失割合を検証し、正しい損害賠償を受け取ることができるように全面的にサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
初回無料相談実施中!
交通事故に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、 まずは無料相談をご利用ください。 お電話でのご予約は083-234-1436(下関)093-482-5536(黒崎)までお気軽にご相談ください。
|