自賠責保険と任意保険の違い

1 はじめに

 ここでは,自賠責保険と任意保険の違いについて説明します。それにあたり,まずはそれぞれの保険がどういったものかを簡単に説明します。

 

2 自賠責保険

(1)自賠責保険とは

自賠責保険は,自動車損害賠償保険法5条に基づき,契約が義務づけられている被害者保護のための強制保険のことです。自賠責保険は,人身損害を対象としていますので,物損に対する補償はありませんが,義肢や義足,眼鏡等の一部の物損については人身損害の対象として補償の対象になります。

なお,自賠責保険に加入せず自動車を運転した場合は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります(自賠責保険法86条の3第1号)。

 

(2)保険金額と支払基準

自賠責保険の保険金額は,自動車損害賠償保障法13条に基づく自動車損害賠償保障法施行令2条により,以下のとおり上限が定められております。

死亡による損害

3000万円

死亡に至るまでの傷害による損害

120万円

傷害による損害

120万円

後遺障害による損害

75万円~4000万円

支払金額については,「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に基づいて実際の支払金額が決定されます。

 

3 任意保険

(1)任意保険とは

任意保険は,自賠責保険とは別に,任意に加入する民間の保険であり,保険会社により多種多様な保険があります。上記のとおり,自賠責保険は補償内容が限定されており,それだけでは十分な補償を受けることができません。そのため,自賠責保険でカバーできない部分を任意保険によって補えるようにするため,自動車利用者の多くが加入しています。

任意保険について詳しくはこちら

 

(2)任意保険の種類

任意保険は,それぞれの保険会社が独自の保険を作成していますが,一般的なものとしては,対人賠償責任保険,対物賠償責任保険,人身傷害補償保険,自損事故保険,無保険車傷害保険,搭乗者傷害保険,車両保険などがあります。

 

(3)保険金額と支払基準

保険金額については加入される保険の内容によって異なります。また,支払基準についてもそれぞれの保険会社の基準により算定された金額が支払われることになります。

 

(4)弁護士費用特約

弁護士費用特約は,交通事故の交渉や損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼したい場合にかかる弁護士費用や,法律相談をする際の費用を保険会社が保険金で支払うという内容の特約のことです。任意保険に付随して加入することができ,損害が少額でも費用倒れせずに弁護士に依頼できるなどのメリットがあります。これも任意保険独自のメリットといえます。

弁護士費用特約について詳しくはこちら

 

4 自賠責保険と任意保険の違い

以上を踏まえると,自賠責保険と任意保険の違いは大きく3つの点が挙げられます。

 ① 自賠責保険は加入強制であるが,任意保険は加入が任意である点

 ② 自賠責保険の補償範囲は人身損害に限られているが,任意保険はそれに限られず補償範囲が広い点

 ③ 任意保険は弁護士費用特約を付けることができる点

 

 

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