弁護士と行政書士の違い
交通事故に遭遇したら交渉のプロ、裁判のプロである弁護士に相談しましょう!
弁護士と行政書士では業務範囲が下記の表のように異なります。交通事故問題の解決には、交通事故の専門家である保険会社とのやり取りを行い、適切な賠償金額を獲得していくための専門的な交渉、場合によっては、裁判をすることが必要になります。
弁護士は被害者の代理人になることができるので、交通事故の発生から問題解決までトータルサポートをすることが可能です。また、弁護士が保険会社と示談交渉を行うことはスムーズな問題解決につながり、被害者の負担を軽減することができます。
一方で、行政書士は、行政書士法によれば、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等を業としています。そのため行政書士は、被害者の代理人となることができません。つまり、後遺症の程度や過失割合などの点で保険会社と言い分が食い違った場合、保険会社との交渉や裁判を行なうには、改めて弁護士に依頼することが必要になります。
弁護士と行政書士の業務内容の違い
業務内容 | 弁護士 | 行政書士 |
書類作成 | ○ | △(※) |
示談交渉 | ○ | × |
調停 | ○ | × |
訴訟 | ○ | × |
※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。
また、行政書士と比較すると費用が高いというイメージの弁護士ですが、弁護士が介入することによりほとんどのケースで賠償金が増額するため、実質的にみて、被害者の負担が増えるということはありません。
交通事故は、被害者の方に対して、多大な影響を与えます。それは、肉体的なもの、精神的なもの、金銭的なものなど、極めて多様です。弁護士に依頼した場合、基本的には、弁護士が被害者の代理人として活動するわけですから、その間、被害者の方は治療に専念できます。
また、保険会社とのやり取りにともなう精神的な負担についても、弁護士が代わりに窓口になることで、取り除くことが可能です。さらに、当事務所は後払い制の料金体系ですので、金銭的な負担についても、ご心配される必要はありません。
交通事故問題でお悩みの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。