損害賠償金の計算方法
保険会社から提示された賠償額になんとなく不満を感じる場合は、すぐに弁護士に相談して、見方が分からない損害計算書をチェックしてもらいましょう。
下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しておりますので、ご参考にしてくださいませ。
A 治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B 休業補償 | 事故で減少した収入の補償 |
C 入通院慰謝料 | 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 ※入通院期間と傷害程度による算出基準がある。 |
D 逸失利益 | 残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
E 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償 ※後遺障害の等級による基準がある。 |
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。
治療費について
相手方保険会社や相手方弁護士は、独自の判断により医療機関に対するあなたの治療費の支払(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、その交通事故により生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。
しかし、相手方保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後にあなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性があります。
休業損害(休業補償)
休業損害は、交通事故のために休業したことにより、収入が減額した場合、その減額した収入損害のことです。裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は、低く見積もった金額を提示してくることがあります。
当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。また、サラリーマン、自営業、会社役員、農・漁業、学生アルバイト・主婦、無職者などの職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。
この点、相手方保険会社や相手方弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いですが、それらの基準にもとづく金額は裁判基準に基づくものと比べると低額であるのが通常です。
後遺障害の損害賠償
後遺障害の損害賠償は、①後遺障害によって、今後の仕事の内容が制限されることによる収入の減少の補償である逸失利益と②後遺障害そのものの存在に伴う精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分けて考えることができます。
⇒後遺障害についてはこちら
①逸失利益
逸失利益は、仕事の内容が制限されることによる収入減少の補償であり、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算することができます。保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり、金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。
②後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害そのものの存在による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかが非常に重要です。保険会社は裁判基準とは大きく異なる任意保険の基準を適用し、賠償額の提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。
初回無料相談実施中!
交通事故に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、 まずは無料相談をご利用ください。 お電話でのご予約は083-234-1436(下関)093-482-5536(黒崎)までお気軽にご相談ください。
|