遷延性意識障害って?
遷延性意識障害の場合,介護を必要とし,または終身労務に服することができないような状態になることが通常と思われますので,自賠責の運用では3級以上の後遺障害等級が認定されることでしょう。
仮に常に介護を要する場合に該当する別表第1の1級の認定がなされれば,自賠責保険から上限4000万円の保険金が支払われることになります。
さらに,介護関連費用,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料等の損害項目が考えられ,被害が大きいだけに賠償金額もかなり高額になる可能性があります。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取ることができるように、全力でサポートいたします。交通事故被害に遭われ遷延性意識障害となられた方のご家族の方々は,お気軽にお問い合わせ下さい。