妻の物忘れは事故のせい?

歩行者と四輪車 60代
肩骨折 女性
14級 主婦



【ご相談内容】

 私の妻が交通事故に遭いました。妻は肩を骨折しましたが、それだけでなく頭を打ったため記憶をなくすことが増えました。

 肩について後遺障害等級14級が出ました。それで保険会社は示談金を提示してきています。

 このまま示談してもいいのでしょうか

【ご回答】

 後遺障害については、肩だけで14級と判断されています。肩だけの14級だけで示談するのはいかがなものかと思います。というのも、頭を打ち記憶をなくすことが増えたということが全く考慮されていません。

もちろん事故とは関係なく,年齢によって物忘れがひどくなってきているだけかもしれません。そういった理由から、見落とされがちです。

しかし、そうではなく、事故によって脳に何かしらの障害が出ているかもしれません。そうであるとすると、これも事故による後遺障害といえます。これを高次脳機能障害といいます。

そのため、このまま14級が出たからとして、すぐに示談してしまうのは得策とは言えません。

 まだ脳外科等の診察を受けていないのであれば、一度診察を受けてみるべきだと思います。

 

 詳しくは高次脳機能障害についてのページをご覧ください。

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