相手方からの速度超過の主張を刑事記録で否定するとともに、醜状障害が慰謝料増額の理由として認められた事案
| 被害者の属性 | 50代 男性 |
| 事故の分類 | バイクで直進中に左方から右折進入してきた車と衝突 |
| 傷病名 |
大腿骨骨折等 |
依頼のきっかけ
依頼者である夫がバイク事故で大けがをしているにもかかわらず、保険会社から「労災だから自動車保険では対応しない」と一方的に告げられ、今後の対応を不安に感じた奥様からのご相談がきっかけでした。
過失割合も揉めそうであったため、早期にご依頼を決断されました。
交渉・訴訟の経緯
入院とその後のリハビリ、骨折部の経過観察を含めて、長期間の治療が必要となりました。この間、本件が通勤中の事故であったため、治療費について労災保険で対応すべきであるのか、任意保険会社の一括対応に委ねるべきであるのか、悩ましい問題も生じましたが、諸事情を考慮して結論としては任意保険会社による一括対応にて対応していただくこととなりました。
症状固定となって、自賠責保険に対して後遺障害の等級認定手続(被害者請求)をしたところ、併合9級(股関節の可動域制限として10級11号、骨折部分の瘢痕について12級相当)との判断が出されました。
ラグーンでは、依頼者に生じた損害を算定し、相手方の任意保険会社へ請求しました。相手方は、逸失利益について、9級前提ではなく、10級前提で算定すべきとの意見でした。その理由は、併合で等級繰上げの根拠になったのは醜状障害であり、依頼者の職種、年齢、醜状の部位(大腿部)を考慮すれば、醜状が将来の収入に影響を及ぼすことはないから、というものでした。
この点については、最近の裁判例の傾向や、依頼者には示談交渉の段階では収入減が生じていない状況であることを考慮し、早期解決に向けて、相手方の言い分を受入れ、その代替案として、当方からは慰謝料の(裁判基準の満額からの)増額を再提案しました。
保険会社としては、当方の代替案を受け入れる回答であったため、裁判外で和解となりました。
また、保険会社は、当初、依頼者が大幅な速度超過をしていたとの理由で、過失割合を基本割合から1割ほど依頼者不利に修正すべきとの主張をしていました。しかし、その根拠となる客観的な資料は示されず、当方としては単に保険会社の推測の域を出ない主張であると判断せざるをえませんでした。ラグーンでは、この主張を否定するために、刑事記録を取得し精査したところ、依頼者側の速度超過を裏付けるような記載はなく、むしろ、少なくとも事故直後は、相手方本人は依頼者側の速度超過を特に指摘していないということが明らかとなりました。これらの点を指摘したところ、保険会社は速度超過による過失割合の修正をそれ以上に求めることなく、基準どおりの割合で合意となりました。
弁護士の目
醜状障害で逸失利益は発生するか、という問題については、この問題だけで本が1冊書けるほどに様々な議論がなされ、多くの見解が示されているところです。
また、保険会社の対応は基本的に逸失利益を通常よりも制限すべきという主張が多いですが、その内容は一律ではありません。例えば、頑なにゼロ主張をすることもあれば、大幅に逸失利益をカットした内容の主張をすることがあります。
他方で、年齢や職業を考慮して、逸失利益を制限することなく認定するケースもあります。例えば、人に見られる仕事(モデル等)をしている人に傷跡が残れば、収入減につながりやすいことは理解しやすく、このような事案では争いになりにくい(もちろん、被害者側から、一般的な基準よりも多く減収が生じているという方向での主張をするとき等は別です)ように思います。このほか、就職前の若い人であれば、将来の職業選択の幅を狭くする可能性がありえ、ひいてはそれが収入の減少につながるという理由で、逸失利益が通常どおり認定されるということがあります。
裁判では、統一した基準はないように思われ、醜状の内容、被害者の年齢・職業、現実の収入減の有無といった諸事情を総合的に考慮して個別に妥当と思われる逸失利益を認定しています。しかし、諸事情を総合的に考慮するという性質上、争いになりやすい問題でもあります。
では、仮に醜状を理由とした逸失利益が否定されたり制限されたりしたときに、傷跡が残っているという事実は何も考慮されないのでしょうか。裁判では、逸失利益としては考慮しないけど慰謝料を通常よりも増額するといった柔軟な判断がなされることがあります。
本件でも、裁判になった場合は、醜状障害を理由として逸失利益が否定される見込みが高かったため、慰謝料を増額してもらうという対案を出すことによって、双方にとって納得がしやすい柔軟な解決を図ることができました。
また、本件では、当初、相手方の任意保険会社から、当方の速度超過を理由とする過失割合の修正の主張がなされていました。過失割合の修正については、自己によって有利に割合を修正する側がその事実を証拠によって立証する必要があると考えられています。今回は、当方が「修正する理由がないこと」の立証を行うことになったケースでしたが、早期解決のために、ときにはこのような活動が必要になることもあります。刑事記録に基づく主張は弁護士が介入していないと難しいことが多く、本件ではこの点からも弁護士への依頼が早期解決につながったものと思われます。





































