交通事故の死亡事故における就労可能年数

死亡交通事故が発生した場合,亡くなってしまった方がもし事故に遭わず生きていたら将来得られるはずであった利益を「逸失利益」といいます。

主には,亡くなった方が生きていたらその後得られていたであろう収入をいいます。

それでは,逸失利益発生する期間は何年とされるのでしょうか?

これについては,原則,満67歳となるまでの期間が就労可能期間とされています。また,死亡時において67歳に近かったり,67歳を超えていた場合には平均余命(平均余命とは,ある年齢の方がその後,何年生存するかとういう期待値のことを言い,ゼロやマイナスになることはありません。)の2分の1を就労可能年数として計算するのが一般的です。

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