死亡事故と慰謝料について

交通事故により,不幸にして被害者が亡くなってしまった場合,被害者の方の慰謝料はどのくらいになるのでしょうか?

まず,死亡慰謝料とは,交通事故で苦しい思いをさせられた被害者の方の精神的な苦痛を,金銭で補償しようとするものが死亡慰謝料です。

そしてこの死亡慰謝料の算定については,実務上,3つの基準が存在します。

まず一つは自賠責保険で慰謝料を算定する際の基準(自賠責基準)です。自賠責保険は車の所有者であれば必ず加入することが義務付けられている保険です。自賠責保険は,被害者救済のための最低限の保険であり,賠償金額も低くなっています。

この基準では被害者の方本人の死亡慰謝料としては,400万円とされています。

二つ目の基準は,任意保険会社が各々定めている基準で(任意保険基準),基本的に外部には公開されていませんが,一般的には自賠責基準よりは高く,後程ご説明する裁判基準よりは低く設定されています。

最後に3つ目の基準として,いわゆる裁判基準が存在します。

この基準は,裁判になった場合に裁判所が用いる基準であり,ここでご説明している基準の中では,最も高額の賠償基準となっています。

この裁判基準では,死亡慰謝料については,被害者の方が,一家の支柱である場合には2800万円,被害者の方が母又は配偶者である場合には2500万円,その他の場合には2000~2500万円とされており,最も高額な賠償額となっています。

このように,交通事故の慰謝料の算定においては3つの基準があり,どの基準に依るかによって,大きな差が出てきます。

もし弁護士にご相談いただき,交渉にあたることになれば,裁判基準に基づき正当な賠償を得られる公算が高まります。

交通事故の示談交渉でお悩みの方は一度,弁護士にご相談することをお勧めします。

 これについては,最高裁の判例上,葬儀費用について加害者側に請求できるとされています。

 実際にいくらの賠償を受けられるのかについては,自賠責保険の基準では,100万円が限度とされていますが,裁判を行い賠償請求をした場合の基準としては,原則として上限150万円までとされています。

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