死亡事故における近親者慰謝料について
交通事故により被害者が損害を受けた場合には,その被害者本人がその事故に基づく損害賠償請求権を取得するのが原則です。
しかし,死亡事故の場合,亡くなってしまった被害者ご本人はもちろんのこと,そのご両親や配偶者,子どもなど近しい関係にある方々の心の苦しみは筆舌に尽くしがたいものがあります。
そこで,民法711条では「他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。」と定め,近しいご家族を失ったことに対する慰謝料を加害者に請求することができるとしています。これがいわゆる「近親者慰謝料」です。
法律の文言上,近親者慰謝料が認められるのは「被害者の父母,配偶者及び子」とされていますがこれは例示であるとされており,被害者の父母,配偶者及び子以外の者であっても,それに準ずるような人については,個別の事情によっては民法711条の適用が認められる場合があるとするのが最高裁の考えです。
もっとも,どの程度の関わり合いがあれば近親者慰謝料の請求が認められるのか,明確な基準があるわけではありません。
したがって,近親者慰謝料等につきお悩みの方はお近くの弁護士にご相談することをお勧めします。