Q. むちうち症で等級が上がることが認められる場合があるって本当ですか?

A.むちうち症は、外傷が見えない病状になりますので、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。非該当や14級の判断がでて結果に納得ができない場合でも、異議申し立てをすることで14級が認定されたり、12級が認定されたりすることがあります。

 

異議申し立てにあたっては集めるべき資料を集めて、添付すべき証拠を漏らさず提出することが重要となります。

一般的には、未実施の神経学的検査があればその検査結果、MRI等の画像診断の結果、その他医師の所見が示された医証等のほか、症状固定後の通院実績を示す資料(領収書等)や日常生活で被っている不利益の内容をまとめた陳述書等の資料を添付して提出することになります。

これらの資料に加えて、なぜこれらの資料から被害者の方が訴えている症状が裏付けられるのかを、説得的に証明していく必要があります。

 

ラグーンでは、非該当から14級が認定された事案、14級から12級が認定された事案等を多く扱っております。現在の等級認定に不満をお持ちの方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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