Q. 成年後見人とはどういうことですか?

A.精神的な障害があることにより、判断能力が失われて、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた方を成年被後見人といいます。

その成年被後見人に代わって法的な判断をしたり、示談交渉をしたりするのが成年後見人です。

例えば、事故によって、脳を損傷した結果、意思表示をすることができなくなった場合などに、成年後見人を選任する必要性がでてきます。

 

成年後見人には、子やきょうだいといった親族、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が裁判所によって選任されることになります。

 

十分な判断能力がない方が交通事故の被害者として損害賠償請求をする場合には、成年後見人が法定代理人として、示談や訴訟を行うことになります。一方で、被後見人が勝手にやった法律行為の中で困るものがある場合もありますので、取り消すことも可能です。

 

ラグーンでは成年後見の申立て手続も含めて対応することができますのでまずはご相談ください。

 

 

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