Q.後遺障害はどのような手続で認定されるのでしょうか。
A.後遺障害の認定を受けるために、まずは病院で後遺障害診断書に後遺症状の内容を記載していただく必要があります。
この後遺障害診断書と経過の診断書等の医療記録一式をもとに、加害者側の自賠責保険が後遺障害の有無と等級を認定することになります。
基本的には書類審査となりますが、傷痕が残ったことによる醜状障害では、その確認のために面談のうえで審査がなされるのが通常です。
申請の方法としては、2パターンあります。
①事前認定と呼ばれる加害者側の保険会社が主体となって申請をする方法と、
②被害者請求と呼ばれる被害者側で必要書類を準備して被害者側が主体となって申請をする方法です。
なお、ラグーンでは、万全の準備をもって申請手続を行なうために全件について後者の方法で申請をしています(また被害者請求の場合には、後遺障害が認定されたタイミングで、自賠責保険で算定される保険金が支払われるというメリットもあります。)。
申請後、実際に後遺障害の有無や等級を審査するのは、損害保険料率算出機構(調査事務所等と言われます)という機関です。
通常は、2ヶ月~3ヶ月程度で結果が出ます。
なお、認定結果には理由も記載されています。結果に不服があるときは異議申立の手続をとることも可能です。