むちうち症の後遺障害認定について

1 むちうち症と後遺障害認定

むちうち損傷により残存した症状が,後遺障害認定において,12級13号,14級9号,非該当のいずれと判断されるのか,その区別基準はどのようになっているのでしょうか。

むちうち損傷は,実は医学的に解明されていない部分が多く,症状が強く出ているのに他覚的な所見はない事案,初診時からかなり遅れて発症している事案,心因的要因が影響していると考えられる事案など,多種多様です。そのため,等級該当性について,見通しが立ちにくいことがむちうち損傷の特徴の一つといえます。

  林先生(H26年).jpgのサムネール画像

しかし,一方で,認定例や裁判例の蓄積によって,ある程度区別の基準を示すことは可能であると考えられていますので,以下では,区別基準について,簡単に説明を加えたいと思います。

 

2 自賠責保険実務,裁判実務

現在の自賠責保険実務では,おおよそ,12級は「神経系統の機能障害等の存在を医学的に証明できる場合」14級は「医学的に証明まではできないが説明はできる場合」あるいは「自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合」,それ以外が非該当という区別によっていると説明されています。ケースバイケースですが,裁判実務においても,ほぼ上記基準に基づき判断されていると考えられています。

 

3 12級「医学的に証明できる場合」とは?

「医学的に証明できる場合」とは,画像所見などから,異常所見が他覚的に明らかな場合をいいます。つまり,患者が自覚症状を訴えているだけではなく,患者の意思が介在する余地がない検査方法によっても,異常が認められ,その結果として,障害を生じさせていると判断できる場合です。MRIで神経根の圧迫所見を確認できる場合などが代表例です。

 

これらと異なり,神経学的検査(スパーリングテスト,ジャクソンテストなど)の結果については,異常所見(陽性)が認められたとしても,「医学的に証明できる場合」に該当するか否か,ケースバイケースであるといえます。仮に,該当しない場合,14級該当性の問題になります。 

 

4 14級「医学的に説明はできる場合」とは?

画像所見から異常が明らかとまではいえないけれども,異常が見受けられるといえる場合,神経学的検査の結果,神経症状を示す所見が得られている場合などが「医学的に説明はできる場合」の代表例です。

 

また,患者の通院状況や訴えている症状などから総合的に判断して,患者の訴えている症状が,大まかに言えば「詐病ではない」と考えられる場合に,「故意の誇張ではないと医学的に推定される場合」に該当すると考えられています。

 

むちうち損傷に関しては,この14級該当性を争われるケースが非常に多くあります。

 

5 正当な等級認定を受けるために…

いずれにしても,医学的な立証が困難な分野であるむち打ち損傷の分野において,正当な等級認定を受けるためには,交通事故に遭われた後,早い段階で,適切な医療を受け,かつ,弁護士に相談することが不可欠であるといえます
 

 

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