むちうちと素因減額

1 素因減額とは

素因減額とは,損害賠償額の算定にあたって,被害者が事故前から有していた精神的な要因(心因的要因)や体質的な要因(既往症,身体的特徴)が損害の発生,拡大に影響を及ぼしている場合に,それらの被害者の要因(素因)を考慮して,損害賠償額を減額することをいいます。

 

素因減額の主張は,むち打ち損傷に関する裁判例で,加害者側から,主張されるケースが良くあります。これは,むち打ち損傷の特殊性,つまり,

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むち打ち損傷による症状は,他覚的な所見が存在しないにもかかわらず,治療期間が長引き,損害額が拡大するケースが多いという事情が背景にあるためです。

 

2 素因減額に関する裁判実務

素因減額に関する裁判所の対応は,「加害者に損害の全額を賠償させることが公平を失する」という場合に,過失相殺の規定を類推適用して,素因減額を肯定しています。

 

より細かく分析すれば,①被害者に精神的な要因ないし体質的な要因が存在し,②そのことが,加害行為とともに原因となり,損害が発生ないし拡大し,③生じた損害が,通常発生する損害の程度,範囲を超え,そのすべての賠償を加害者に負担させることが不公平なとき,に素因減額を肯定しています。

 

3 具体例

(1)心因的要素が考慮された事案

むち打ち損傷について,被害者が事故後10年以上の入通院を継続した事案について,相当因果関係が認められる事故後3年間を経過した日までに生じた損害のうち,4割の限度で損害賠償を肯定した事案(最判S63.4.21)。この事案では,被害者の特異な性格,加害者の対応に対する被害者の不満などが損害の拡大に寄与しているとして,素因減額をしています。

 

(2)体質的な要因が考慮された事案

名古屋地判H14.9.27は,むち打ち損傷について,事故前に沈静化していた椎間板ヘルニアの症状が事故により再度発症したことを,損害拡大の一要因として,6割の限度で損害賠償を肯定しています。
 
椎間板ヘルニアの症状については,素因減額の要因として,加害者側から主張されることがよくあります。

 

4 結論

以上の判例・裁判例は,あくまで個別具体的な事情のもと、なされた判決ですので,加害者の対応に不満があって治療が長引いた,あるいは自分には椎間板ヘルニアの既往症があるからといって,常に素因減額がなされるわけではありません
 
あくまで,「損害の公平な分担」という視点が重要です。いずれにしても,素因減額が問題となりそうな事案では,事案の正確な理解のために,早い段階で,事情を弁護士に相談しておくべきといえます
 

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