むちうち損傷に対する逸失利益
むちうち損傷については、頭痛、手足の痺れ、吐き気など自覚症状が多種多様であるのに対し、多角的所見が認められない場合が多く、後遺障害の認定には困難がともないます
さらに,後遺障害として認定された場合においても,割合的にどの程度の労働能力を喪失したとみるのか(労働能力喪失率),また,どの程度の期間,労働能力を喪失したとみるのか(労働能力喪失期間),被害者と保険会社との間で,見解が対立する場合があります。
なぜなら,後遺障害とは,将来,回復する見込みのない身体的もしくは精神的な残存症状をいいますので(永久残存性),時間の経過により回復する可能性があるむち打ち損傷による残存症状は,これに該当しないのではないか,仮に該当するにしても,回復の見込みがあるということを考慮すべきではないか,と考えられるからです。
労働能力喪失率について
裁判実務上,労働能力喪失率という点では,他の後遺障害と比べて,それほど特殊性はないものと考えられます。
つまり,後遺障害別等級表記載のとおり,12級の場合であれば労働能力喪失率は14%,14級の場合であれば労働能力喪失率は5%です。
一般に,むち打ち損傷による症状は,就業するうえで,大きな弊害をもたらすものが多いため,特に,他の後遺障害に比べて労働能力喪失率を制限すべきという判断には至らなかったものと考えらます。妥当な運用であると思います。
労働能力喪失期間について
他の後遺障害と比べて,特殊な扱いを受けているのが,労働能力喪失期間に関する問題です。
通常の後遺障害では,症状固定時の年齢から67歳までを就労可能期間とみなし,その期間(就労可能年数)を労働能力喪失期間として,後遺障害逸失利益の計算がなされます。しかし,むち打ち損傷の場合,前述のとおり,永久残存性という点で問題があります。かといって,後遺障害に該当しないというのでは,現実をあまりに無視した結論になってしまいます。
そこで,両者の調整を図って,後遺障害としては認めるが,就労可能期間すべてにおいて労働能力を喪失したと考えるのではなく,ある程度期間を区切って,逸失利益を算定すべきとされています。
具体的に裁判実務上どのような運用がなされているかといいますと,12級の場合は5年から10年,14級の場合は概ね5年以下で労働能力喪失期間が認定されています。
もちろん,これらは,あくまで大まかな分類ですので,被害者の方に残存している症状や仕事の内容といった個別事情により,判断は異なりますので,ご注意ください。
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