Q. 車が関与した事故であれば自賠責保険から補償を受けられるのでしょうか?
A.自賠責保険から補償を受ける条件はいくつかありますが、その1つとして、事故がその車の「運行によって」生じたといえることが必要となります。
「運行によって」生じたといえる典型的な例は、走行中に追突事故にあった場合です。この場合、加害車両の運行中の事故であることは明らかです。加害車両が走行中の事故であれば、通常は「運行によって」と言えますから、自賠責保険から補償を受けることができます。
走行中以外であっても「運行によって」と認められるケースはいくつかあります。少し分かりにくい表現ではありますが、車の運行にともなう固有の危険性が原因で発生した事故と評価できる場合には、「運行によって」と認められます。
以下では、認められたケースの具体例を挙げます。
・駐停車車両が突然ドアを開いたので衝突した場合
・バスが走行中に車内で転倒した場合
・バスやタクシーの扉で挟まれた場合
・走行中に前方トラックの積載物が落下した場合
他方で、状況次第で判断が分かれるケースもあります。
例えば、車を運転していたところ、前方に駐車していた車と衝突した場合などは、駐車車両の駐車方法、位置(駐車禁止場所か否か等)、道路の形状等を考慮して、認められたり認められなかったりします。