Q. 保険金請求に時効があるって本当ですか?

A. 保険金請求権には時効(消滅時効)があります。自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります。

(ただし、自賠責保険は平成22331日以前の事故については2年。任意保険は平成22331日以前の契約については2年になります。)

交通事故における任意保険では、人身傷害保険、車両保険、搭乗者保険等が対象となります。

時効を過ぎてからの保険金請求は認められなくなりますので、時効には注意しましょう。

 

なお、保険金請求と加害者に対する損害賠償請求は別のものです。被害者による加害者に対する損害賠償請求については、不法行為を理由としたものになりますので、時効は人身損害(怪我)については5年、物的損害(車両の修理費等)については3年です(ただし、原則として令和241日以降に発生した交通事故に関するもの)。

時効についてはいつから起算されるのか、何年となるのか、令和2331日以前に発生した交通事故についても民法改正による影響があるのか等、法律の専門家でないと分かりにくい部分もありますので、早めにご相談いただくことをお勧めします。

 

 

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