Q. 交通事故の治療のために健康保険を使うことはできますか?

A.使うことはできます。ただし、通勤中や業務中の事故であれば、労働災害となりますので、健康保険を使用することはできません。

 

交通事故の治療については、通常、保険会社が治療費を負担しますので、健康保険を使わない方が一般的です。しかし、交通事故の治療だから健康保険を使うことはできないというルールはありません。

 

保険会社から健康保険の利用を打診されるよくあるケースとして、①重大な事故で治療費が高額となりそうなケース、②加害者が無保険あるいはひき逃げで所在不明、または当方の過失割合が大きいと見込まれる等の事情があるため加害者側の保険で対応できない場合に、被害者自身が加入している任意保険で治療を受けるケース、③被害者側にも一定の過失が認められるケース等があります。

 

これらのケースで健康保険を活用するべきか否かは、ケースバイケースとなりますので、専門家に相談されることをお勧めします。

 

なお、健康保険を使う場合には、保険者が支払った治療費を加害者側に請求することになりますので、その事務手続上、「第三者行為による傷病届」等の書類を提出する必要があります。

 

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