Q.後遺障害の慰謝料はどのような基準で決まりますか?

A.認定された後遺障害の等級に応じて支払がなされるのが基本です。

具体的な金額は以下のとおりです(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」参照)。弁護士基準・裁判基準と呼ばれる基準です。

 

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

2800

2370

1990

1670

1400

1180

1000

第8級

第9級

第10級

第11級

第12級

第13級

第14級

830

690

550

420

290

180

110

 

上記の金額は基準となる金額です。そのため、特別な事情がある場合には、増額されることもあります。例えば、加害者側が飲酒運転をしていた、故意に赤信号を無視して交通事故を起こした、特に重篤な後遺障害を負った等のケースで増額が認められることがあります(個別判断になるため一律に増額が認められるわけではありません。)。

また、醜状障害等の一部の後遺障害では、減収はないので逸失利益は認めないけど、相応の苦痛や不利益は被っているだろうから慰謝料を増額するという場合もあります。

 

後遺障害を負った場合には、弁護士基準/裁判基準と呼ばれる基準を参考に、示談交渉をするべきです。安易に、自賠責基準や任意保険基準と言われる低額の基準で示談することは避けるべきです。

 

 

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