Q柔道整復師・整骨院の費用は払ってもらえるんですか?

交通事故で怪我をした場合、病院で医師の治療を受けますよね。ただ、勤務時間との関係で病院に通い難いなどの事情から整骨院に通いたいという方も多いかと思います。

では、整骨院や接骨院にかかった費用は支払ってもらえるのでしょうか?

 

結論から言いますと、

  • 施術が症状の改善に「必要かつ相当」と認められるときは、支払ってもらえます。
  • 医師の指示や同意があれば「必要かつ相当」と認められやすいですが、逆に医師の指示や同意がなければ、保険会社が同意しない限り、整骨院などにかかった費用を払ってもらえない可能性が高いです。

 

具体的に説明します。

整骨院や接骨院は柔道整復師の資格(国家資格)を有する者が施術を行いますが、この施術は「医療類似行為」と呼ばれ、医師による診療行為とは別物と考えられています。そのため、医師による診療行為と異なり、整骨院や接骨院などにかかった費用は請求したとしても、当然に認められるものではありません。

もっとも、医師の指示や同意がある場合は違います。医師の指示で整骨院等に通っている場合は、医師が、症状改善のためにはその施術が必要と判断したことになります。そのため、医師の指示がある場合は、整骨院等にかかった費用でも支払いを受けられます。

 

では、医師の指示がない場合は、まったく支払いを受けられないのでしょうか?

治療費に関しては、必要かつ相当な実費が損害として認められます(令和3年版損害賠償算定基準上巻)。すなわち、整骨院等の施術が症状の改善に有効であること(つまり施術が必要かつ相当であること)が証明できた場合には、治療費として認められる可能性があります。

ただし、この場合、施術が症状の改善に「必要かつ相当」かどうかの証明は被害者の方で行わなければならず、かつこの証明は簡単ではありません。

 

したがって、交通事故で怪我をした場合、病院や整形外科で治療を受けるようにし、事情があって病院等に通うのが難しく整骨院等に通いたい場合には主治医にその旨を相談し、主治医の指示や同意を取り付けてから通うようにしましょう。

 

 

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