相手方保険会社から治療費の対応を打ち切られた後、自賠責から治療費の支払いを受け、後遺障害の等級の認定も得た事例
| 被害者の属性 | 30代男性 |
| 事故の分類 | 追突 |
| 傷病名 |
むちうち 左肩関節,頚椎及び腰椎捻挫 |
依頼のきっかけ
相談者の方は、遠方の高速道路において、追突事故にあったということでご来所されました。
過失割合については特段相手方保険会社と争いはないものの、今後の交渉等のやり取り一切を任せたいとのことでご依頼をいただきました。
交渉・訴訟の経緯
相手方保険会社は、依頼者に症状がまだ残っているのにもかかわらず、事故から3か月経過したということで、治療費の一括対応(保険会社が病院へ直接支払いをしてくれる手続)を打ち切ってきました。
しかし、依頼者ご本人としては、痛みやしびれの症状があり、主治医としても治療を継続したほうが良いとの見解でしたので、治療を継続し、一括対応打ち切り後の治療費については、自賠責保険に請求することで半年ほど通院を継続しました。
その時点で症状が残存していたことから、後遺障害の等級認定手続きをとったのですが、残念ながら一回目の認定は「非該当」でした。
そこで、ラグーンでは、改めて診療録等、医療記録の精査を行いました。そして依頼者の方はMRIの画像も撮っており、そこに椎間板の異常等が見受けられたことから、これを強調するとともに、その他事故の大きさや、依頼者の年齢、これまでの既往がないこと等の説明を丁寧に尽くした異議申立書を作成し、自賠責に異議申立て(再審査)を請求しました。
その結果、一回目の判断が覆り、「14級9号」の認定がなされました。
その後、ラグーンで損害の計算を行い、保険会社と交渉を行ったところ、裁判外でしたが、裁判基準の満額に近い金額で示談を結ぶことができました。
弁護士の目
交通事故に伴うけがの治療費の支払いについては、相手方保険が当然最後まで対応するものと考えがちです。
しかし、この保険会社による対応(一括対応)は法律上定められているものではなく、相手方保険の判断で打ち切ることもでき、実際今回のケースのようにまだ必要十分な治療が受けられないまま、打ち切られることもしばしば起こります。
こうした場合に、一般の方としては、治療を続けたいけどどうしたらいいのか、どのような方法があるのか、わからないことがほとんどではないでしょうか。
また、後遺障害の認定に際しても、たとえ最初の申請で非該当であったとしても後の異議申立てで有利に覆ることも多々あります。
ラグーンでは、任意保険会社や自賠責保険、後遺障害の申請など、その場面ごとに応じて依頼者の方の最もメリットになる方法を検討、駆使しサポートをさせていただきます。
相手方保険とのやり取りや、後遺障害の認定について不安を感じている方は、一度、ご相談にお越しください。
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