個人事業主の休業損害の算出方法について保険会社の主張は正しいのか?
四輪車同士 | 30代 |
打撲 | 男性 |
– | 個人事業主 |
【ご相談内容】
直線道路を進行中,右方から進行してきた車両に,側面衝突される事故に遭いました。事故により,個人事業として行っていた魚類加工業を休業せざるをえなくなったのですが,事故前3か月の平均収入分を休業損害として認定して欲しいのに,保険会社は「事故前3か月は,加工業の書き入れ時なので,収入が多い。今回のケースでは,年間収入を基礎に休業損害を算定すべきである。」と主張してきます。
保険会社の主張が正しいのか,不安になり相談に来ました。
【ご回答】
一般的には,事故前3か月の平均収入に基づき休業損害を算定します。これは,事故前3か月くらいで平均値を出せば,事故後の収入減を具体的に算定するにあたって実態を反映できるであろうと考えられているためです。
しかし,給与生活者に対して自営業の方は,月によって売上が異なったり,季節によって収入差が激しいということも多くあります。これでは機械的に事故前3か月という運用にしてしまうと実態から乖離した結論となってしまう可能性があります。
休業損害は,あくまで実態に基づいて事故による休業がなければ本来得られたであろう収入を賠償するものとなりますので,もし保険会社が主張するように,時期によって収入差が激しいということであれば,年間収入を基礎にすることもありますし,さらに年によって収入差が激しければ,過去3年間の平均収入を基礎にすることもあります。
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