保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案

被害者の属性 70代 男性
事故の分類 原付バイクで走行中に後方から追突
傷病名 大腿骨骨折 
後遺障害 12級

依頼のきっかけ

「兄弟が事故で入院している。こちらの過失を主張されているが、保険会社と対等に話し合いをすることができず、不利になりそうなので交通事故に強い弁護士に相談したい」という問い合わせが最初のきっかけです。

その後、弁護士が入院されている病院へ赴き、面談のうえ、ご依頼をお受けすることになりました。

 

後遺障害等級認定までのサポート

大腿骨骨折により股関節の可動域制限が残っている状態でした。治療を継続しましたが、経過観察の状態となり、在宅でのリハビリが主になった時点で、症状固定となりました。

治療期間としては4ヶ月程度でした。ラグーンとしては、適切な等級認定がなされるように、念のため本人からヒアリングした内容をまとめた陳述書を添付して、後遺障害の申請をしました。

その結果、股関節の可動域制限(12級7号)について後遺障害の認定がなされました。

交渉及び訴訟の経緯

争点の1つは過失相殺の有無でした。事故態様は、原付で直進中の依頼者が、前方で道路(側道)の工事をしていたことから、やや反対車線にはみ出るような形で進路変更をしたところ、後方から二重追越しをしようとしたトラックが対向車の存在に気づき急に左ハンドルをきったことから、巻き込まれるようにして衝突したというものでした。

相手方の保険会社としては、走行中の事故であるから、当方にも多少なりとも過失があるはずという主張でした。

他方で、当方としては、二重追越し自体が違法なものであるため、そのような車両が存在することを予見することはできないし、かつ急ハンドルを切られれば回避可能性もないということで反論をしました。

その結果、最終的には、相手方保険会社も当方の主張に応じ、当方は無過失という前提での和解に至りました。他の損害項目についても、概ね裁判基準での認定がなされたことから、裁判外での早期解決となりました。

弁護士の目 

交通事故の過失割合については、典型的な追突事案を除けば、多くの案件で争いとなることがあります。

実務上は、事故類型に応じて、「この事故類型では原則〇:〇、修正要素としては〇〇があるので、この場合は〇:〇になる」と判断されることが多いです。

保険会社は、比較的この基準を形式的に当てはめて過失割合の主張をしていることが多い印象です。また、同様に、「双方動いていれば何らかの過失がある」と安易に主張してくることが多いのも特徴的です。

本件でも、進路変更時の事故であるとか、当方が走行中の事故であるという理由で、保険会社側は過失相殺の主張をしてきました。

しかし、過失の判断はあくまで形式判断ではなく実質判断(個別・具体的な判断)であるため、被害者側としてはこの点をしっかりと主張立証する必要があります。ただ、その主張立証を専門家ではない一般の方が自力で行なうことは困難です。

本件では、まさにこの点に関する懸念が依頼のきっかけになりました。依頼の結果、適切な主張・立証がなされ、無事に、依頼者の希望に沿った解決に至ることができました。 

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