頚椎捻挫で症状固定前から受任し,医師面談のうえ詳細な後遺障害診断書を取得できたことで14級の認定がなされた事案
概要
被害者の属性 | 50代 男性 公務員 |
事故の分類 |
信号で停車中に後方から追突 |
負傷部位 | 頚部 |
傷病名 | 頚椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
賠償金額 | 約375万円 |
依頼のきっかけ
整形外科,整骨院で治療を継続するものの,改善を実感できず,後遺症が残る可能性を感じていました。インターネットで調べ,後遺障害の申請には専門家による早期のサポートが必要であると考え,弁護士に依頼することを検討しました。
自分の加入している保険会社に対して弁護士に依頼することを検討している旨伝えると,保険会社から弁護士を紹介するという提案がありましたが,加害者が加入している保険会社と自分の加入している保険会社が同一であったため,不安を感じ,インターネットで調べ,ラグーンに来所されることとなりました。
後遺障害等級認定までのサポート
管理職にある依頼者にとって,この度の事故による通院は負担が大きく苦痛でした。しかも,改善の効果を実感できない状況でした。何よりも,交通事故のことを考えると,治療の問題や賠償の問題,今後の交渉等,分からないことが多く,強いストレスを感じざるをえませんでした。
ラグーンでは少しでも早くこのような状況から解放される必要があると考えました。治療状況についてヒアリングをしたところ,改善の効果もあまり認められないという状況でしたので,通院の期間を区切って,その期間までに改善がなければ速やかに被害者請求のうえ,後遺障害の認定を経て,示談交渉を開始するというスケジュールを立てました。
通院を継続していただきましたが,当初定めた通院期間が経過しても改善の効果がないとのことでしたので,予定どおり,症状固定のうえ,後遺障害診断書の取得という段階になりました。
ラグーンでは,主治医と面談のうえ,後遺障害診断書の作成にあたって,その趣旨説明とともに,未了となっていた神経学的検査の実施を依頼し,その結果を診断書に記載していただくように依頼をしました。
その結果,詳細な後遺障害診断書を作成していただくことができ,速やかに被害者請求の手続きをとりました。
被害者請求の結果,頚部痛について,「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
交渉の経緯
後遺障害等級の認定内容に不満はなかったことから,相手方保険会社との交渉を開始しました。
裁判基準を前提に当方から提案書を作成したところ,通院交通費について一部追加の資料が必要となったものの,慰謝料,後遺障害逸失利益ともに裁判基準にて早期に合意をすることができました。
弁護士の目
頸椎捻挫により頸部痛,上肢しびれ等の後遺症が認められる場合,後遺障害等級としては14級9号,12級13号の認定を受けることができる可能性があります。
しかし,多くのケースでは,後遺症があるにもかかわらず,後遺障害「非該当」=自賠責保険における後遺障害としては認められない,との判断がなされます。
その理由は,頚椎捻挫の特殊性にあります。おそらく,頚椎捻挫については,症状の原因について未解明となっている部分があること,症状の原因を他覚的に証明することが困難であることなどが理由として挙げられますが,根本的には,短期間のうちに治る=軽い症状であるという偏った価値判断があるからだと思われます。
頸椎捻挫による症状について,後遺障害の等級認定が難しいという現状がある以上,できる限り早い段階で,専門家に相談をしておくべきであると思います。等級申請の前,後遺障害診断書の作成前,症状固定前,早ければ早いほど望ましいのです。
今回のケースでも,最初にご相談をいただいた時点である程度の見通しとスケジュールを立てることができたことで,依頼者にも安心感を与えることができたと思います。何も指標がなく,先が見えない状況で,改善しない症状のために通院を継続することはあまりに大きなストレスです。
また,後遺障害診断書の作成においても,頚椎捻挫による症状については,他覚的な所見に乏しいことが多いため,必要な神経学的検査の実施と後遺障害診断書への明記を,被害者側から主治医に提案をし,立証していかなければなりません。
今回のケースでは,主治医が地元の整形外科医で,これまでに担当弁護士が別件でも何回か面談をしたことがあったこともあり,主治医が非常に協力的でした。地元ならではの強みが影響した事案でした。
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