後遺障害なしの示談提示が弁護士介入後の被害者請求によって後遺障害等級併合14級の認定を受けた事案
被害者の属性 | 30代 男性 会社員 |
事故の分類 | 信号待ちで停車中に追突された事案 |
負傷部位 | 首,腰 |
傷病名 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
依頼のきっかけ
事故から8ヶ月経過した時点で,症状が残存しているにもかかわらず,保険会社から残存した症状を考慮していない示談案の提示を受けたため,不安になり相談に来られました。
後遺障害等級認定までのサポート
相談時,頚部痛に加えて特に腰痛の症状がひどく残存していました。
そこで,ラグーンでは,速やかに主治医と面談(医師面談)をして,後遺障害診断書の作成を依頼しました。
また後遺障害診断書の作成にあたっては,スパーリングテスト,SLRテスト,腱反射テスト等の神経学的検査の実施を依頼して,その結果も併せて記載していただくよう医師にお願いをしました。
後遺障害等級認定の申請をした結果,頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰痛それぞれについて,「局部に神経症状を残すもの」として併合14級の認定を受けることができました。
交渉の経緯
腰痛については画像所見も認められたことから,ラグーンでは12級の可能性もあると考え,異議申立を行いましたが,結論は変わらなかったことから,依頼者とも協議をして,交渉を進めることにしました。
当方から裁判基準に基づき提案書を作成して相手方保険会社に請求をしたところ,相手方保険会社は慰謝料について裁判基準の80%が相当であるとして減額を求めました。本件では,併合14級であるため,単純な14級9号の事案とは異なり増額の事情はあっても減額の要素はないと判断されたため,強気の姿勢で交渉に臨んだところ,最終的には裁判基準どおり(100%)の金額で和解となりました。
弁護士の目
保険会社は,症状固定時に症状が残存しているケースでも,「それほど大した痛みでなければどうせ認められませんよ…」等と述べて,後遺障害の等級認定の手続すらとらずに示談を勧める場合があります。
しかし,後々後悔しないためにも,症状固定後も症状が残存している場合には,原則として,後遺障害の等級認定の申請をすべきであると考えます。
後遺障害の等級認定の手続を進めるにあたっては,漫然と後遺障害診断書の作成を主治医に依頼するだけでは不十分です。治療に必要な検査と後遺障害等級認定にあたって必要な検査は異なるからです。
専門家の助言を受けつつ,主治医の協力のもとに後遺障害診断書を作成することが適切な賠償金の獲得には不可欠であると考えられます。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 一部示談をした後に、異議申立で14級が認定され追加で示談した事案
- 医師から「後遺障害認定はされない」と言われた被害者について14級の認定がなされた事案
- 労災給付を適切に活用して治療に専念できた事案
- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
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- 小学生の下肢醜状痕について逸失利益が認定された事案