労災補償の活用で十分な治療を受けることができるとともに,適切な後遺障害の認定もされた事案

概要

 

被害者の属性 30代 男性 会社員
事故の分類

交差点を直進中に,左方から進行してきた車両と側面衝突

負傷部位 頚部
傷病名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級9号
賠償金額 150万円(過失相殺後の金額)

依頼のきっかけ

 頸椎捻挫で入院していたところ,相手方の代理人弁護士から,入院の必要性はないという趣旨の受任通知が届き,今後,十分な治療を受けることができるのか不安に思ったことから,ラグーンへ来所されました。

 弁護費用特約に加入されていなかったことから,後払い制で依頼を受けることに致しました。

後遺障害等級認定までのサポート

 本件は依頼者側にも相当程度の過失相殺が見込まれる事案でした。また,相手方からの受任通知に記載されていたとおり,頚椎捻挫の傷病名で入院をしていたため,一般的には頚椎捻挫で入院に至るケースが稀であることから,入院の必要性(治療費の必要性・相当性)が争いになる事案でした。

 ラグーンでは,速やかに受任通知を送り,今後,相手方の代理人弁護士とのやり取りの窓口はラグーンの弁護士になる旨,相手方に通知をしました。

 そのうえで,比較的事故から早い段階であったため,何よりも十分な治療を受けていただく必要があると判断されたことから,その方向性でサポートを致しました。サポートの内容は,労災補償の申請です。労災補償では,治療費について,過失相殺とは関係なく,給付がなされます。相手方の保険会社や代理人が払わないと主張しても,労災から療養の給付(治療費に支払)がなされます。さらに,休業をした場合には,休業補償の給付もあります。

 これらの制度を利用することで,依頼者は,金銭面で不安を抱くことなく,十分な治療を受けることができました

 残念ながら,完治には至りませんでしたが,弁護士が医師面談をしたうえで,後遺障害診断書の作成を依頼するとともに,後遺障害の申請時にも,他覚的な異常所見を示すために身体の一部を撮影した写真を添付するなどして,万全の体勢で被害者請求をしました。

 その結果,頚部痛について,「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

 

交渉の経緯

 相手方の代理人と交渉をしたところ,後遺障害の内容や過失割合について争われることも予想していたところでしたが,結論としては大きく争いになることはなく,また他の損害項目(入通院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益)についても裁判基準による解決で合意することができました。 

弁護士の目

 頸椎捻挫による症状の多くは,事故後,早い段階で,集中的に十分な治療を受けることにより,完治することが多いと言われています。そのため,事故後,保険会社が加害者に代わって治療費を支払い,被害者にとって安心できる治療環境を作ることが非常に重要となってきます。

 今回のケースでも,まずは,依頼者にとって,安心して治療に専念できる環境作りが最優先であると判断しました。そのために活用した制度が労災補償です。今回のように被害者側には一定程度の過失が認められる場合,保険会社は早い段階で治療費の打ち切りを主張してくることがあります。労災補償を活用すれば,保険会社のように過失が認められるから労災補償を受けることはできないという話にはなりませんので,過失が認められる事案で,労災に該当する場合には,積極的な活用を検討すべきです。

 会社によっては,被災者(被害者)が労災の申請をすることについて,非協力的な態度を示すケースもあります。しかし,労災の積極的な活用が期待される事案で労災の申請をしなければ,十分な治療を受けることができないばかりか,治療費の妥当性や慰謝料の金額について,加害者側との間で紛争が長期化してしまうリスクもあります。このような事態は絶対に避けなければなりません。

 交通事故に遭われた場合に,被害者にとって有利な制度を知っているかどうか,適切に活用できているかどうかが,事案の早期円満解決につながることを再認識させられた事案でした。

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