事故態様(過失相殺)が重大な争点となった事案

概要

 

被害者の属性 60代 男性
事故の分類 被害者が自転車で坂道を下っていたところ,相手方の運転する自動車が急にバックしてきて,被害者が乗車していた自転車と衝突した。
加害者の主張は,「停車していて、被害者が勝手に後方から衝突してきた。」というもので事実関係を争っていた事案。
負傷部位
傷病名 左大腿骨転子下骨折
後遺障害等級 10級11号

 

依頼のきっかけ

 加害者が自らの過失を否定していたため,加害者加入の保険会社から治療費等の支払いが一切なされず,自ら交渉をしていたが限界を感じ当事務所に相談に来られました。

交渉の経緯

 弁護士が加害者加入の自賠責保険に請求を行ったところ,過失割合による減額なく(自賠責保険では,被害者に7割以上の過失がないと減額されない),保険金が支払われました。
 さらに,弁護士が加害者が加入する任意保険会社に対して,自賠責保険からの保険金で填補されなかった不足分の損害について請求し,任意保険会社からさらに100万円を支払う形で和解が成立しました(合計約1200万円の取得)。


弁護士の目

 交通事故案件では,本件のように,被害者と加害者の言い分が全く異なることがあります。このような場合,事故現場の状況,事故時の当事者の供述,両車両の損傷状況などから事実関係を証明し,相手方保険会社と交渉します。

 事実認定は高度に専門的な技術であり,専門的な教育を受けていないと事実認定を行うのは難しく,専門的技術を有する弁護士が交渉することが適正な賠償金を獲得する第一歩といえます。本件は,まさに弁護士が介入したことで,結果が大きく有利になった事案といえます。

 また,自賠責保険では,被害者に7割以上の過失があると認められない限り,保険金が減額されません。加害者が被害者に重大な過失があるなどと主張する事案では,まずは加害者が加入する自賠責保険に対して保険金を請求することで治療費等の支払いを受けることができます。

 交通事故は,日々発生しています。そのため,被害者の損害を回復する手段が種々用意されています。したがって,相手が保険に入っていない,相手が自己の過失を認めないなどの事案の場合でも,弁護士に相談をすることで解決する幅が広がります。なによりもまず,弁護士に相談してください。

 
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