弁護士の介入で適正な治療と後遺障害等級認定が受けられた事案
概要
被害者の属性 | 40代 男性 会社員 |
事故の分類 | 自動車乗車中に信号待ちをしていたところ後方から追突された。 |
負傷部位 | 首,腰,左手 |
傷病名 | 頚椎捻挫,腰部捻挫,左手関節捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
依頼のきっかけ
事故後通院を継続し,ご自身で示談交渉を行っていました。しかし,加害者が,加害者の契約する保険会社に示談代行を依頼し,被害者と相手方保険会社との間で示談交渉が行われていました。Tさんは,職場が遠方であり,病院へ通うには職場付近の病院に通わざるを得ない状況でしたので,下関の病院に数度通った後に職場付近の病院に転院しました。
相手方保険会社は,Tさんの怪我の状況に関し、医師の意見を聞くにあたりTさんが数度しか通っていない下関の病院に意見照会をしていました。しかし,Tさんは,職場付近の医師に意見をきこうとしない相手方保険会社に不満を持ち,ラグーンに来所されました。
相談において、Tさんは,まだ痛いのに治療費の支払いを打ち切ると言ってきたことに不満を持ち,通院を続けたいとの意向がありました。また,相手方保険会社が「専門用語」や「判例」という言葉を使って詳細な説明はしてくれないという不満もありました。そこで,公平,公正な解決を望んで依頼を決意されました。
交渉の経緯
相手方保険会社にTさんの思いや怪我の状況を伝え,下関の病院ではなく職場付近の病院に意見照会をしてもらうことを求めました。そうしたところ,職場付近の病院の医師は,Tさんの現状をよく理解しており,弁護士が医師と面談した際に,保険会社にTさんの現状をよく説明して頂けないかとお願いしました。その結果,治療費の支払いを1か月延長することに成功しました。
また,弁護士が医師と面談し,後遺障害診断書を記載する際には,詳細に検査をして頂くこと,診断書に詳細に検査結果を記載してほしいとお願いしました。そうしたところ,依頼者に14級9号の後遺障害の存在が認められました。
その結果,Tさんは,交通事故によって受けた損害をきちんと賠償してもらうことができました。
弁護士の目
相手方保険会社は,被害者の現状を詳細に把握しようとはしません。事故の態様をみて,これまでの事例からこれくらいの事故なら通院は〇カ月だろうという程度でそろそろ症状固定です,治療費の支払いを打ち切りますと言ってきます。しかし,弁護士がTさんから相談を受けていると,Tさんと相手方保険会社の間できちんとした話し合いができていないように思いました。
そこで,代理人として,Tさんの現状を詳細に説明し,医師などの第三者からも協力を得ることでTさんの損害を賠償してもらう権利を実現することができました。交通事故に遭われた場合には,一人で解決しようとせず,まず弁護士に相談をすることが肝要と思います。
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