頚椎胸椎捻挫等で14級の自営業男性で症状固定後の治療費が認められた事案
概要
頚椎胸椎捻挫、肩甲帯挫傷で14級が認められた自営業男性が通院治療費のうち、一部は症状固定後の支出であるため、支払いの必要性がないという保険会社の主張に粘り強く交渉し認めさせた事案
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被害者の属性 | 60歳 男性 自営業 |
事故の分類 | 運転中、信号で停止中のところ加害者に追突された。 |
負傷の内容 | 頚椎捻挫、胸椎捻挫、肩甲帯挫傷、全身打撲 |
負傷部位 | 首、肩 |
傷病名 | 頚椎胸椎捻挫、肩甲帯挫傷 |
後遺障害等級 | 局部に神経症状を残すもの(14級9号) |
賠償金額 | 205万円 |
症状固定から解決までの期間 | 10ヶ月 |
解決のポイント
当初、相手方保険会社からは、被害者の通院治療費のうち一部は症状固定後の支出であるため、支払いの必要性がないとの主張がなされていたが、弁護士が介入後、後遺障害診断書等の関係資料をもとに、粘り強く交渉したところ、相手方が主張する症状固定日以降の治療費についても認めらた。
所感
症状固定時期については、本来、主治医の意見を基本として判断されるべきですが、保険会社は独自の基準で一方的に症状固定と判断し、治療費を打ち切ることがあります。交渉の結果、最終的には、被害者の方が立替えていた治療費のうち必要性・相当性が認められる一部の治療の支払いを受けることができました。
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