30代会社員の女性が外傷性頚部症候群と診断され14級9号の認定を受け混合性不安抑うつ症についても弁護士による保険会社との面談により慰謝料額に考慮を受けられた事例
概要
右折待機中に,後続車両から追突されたことにより,外傷性頚部症候群,不安症等の精神症状を発症したところ,外傷性頚部症候群について,14級9号の認定を受けた事例
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被害者の属性 | 30代 女性 会社員 |
事故の分類 | 車を運転し右折待機中に,追突された |
負傷の内容 | 頚椎捻挫,不安症 |
負傷部位 | 首 |
傷病名 | 外傷性頚部症候群,不安症等 |
後遺障害等級 | 局部に神経症状を残すもの(14級9号) |
賠償金額 | 330万(自賠責含む) |
症状固定から解決までの期間 | 1年6か月 |
解決のポイント
混合性不安抑うつ症については,事故後,しばらくして発症したため,因果関係が認められなかった。保険会社の当初の対応は,混合性不安抑うつ症に関する休業損害,治療費,慰謝料等はすべて認めないとの見解であったが,裁判外で,本人に深刻な症状が生じていることを保険会社に伝え,保険会社と粘り強く交渉することで,慰謝料の算定等において,事実上,混合性不安抑うつ障害に関する損害についても考慮した内容で示談することができた。
所感
事故から一定期間経過した後に,事故後とは別の症状が発症した場合,保険会社は一律に因果関係を否定する傾向にあり,裁判でも因果関係を認めてもらうことは困難なことが多いです。
しかし,別の症状が発症した段階で,速やかに,主治医と面談し,発症の経緯,状況,理由等を細かく聴取し,診断書を作成してもらうことで,裁判でも利用できる有力な証拠を準備することができます。
後々に紛争が生じうるような状況になった場合には,早めに弁護士にご相談していただくことをおすすめします。
- 裁判外の交渉で、事故による減収がなくとも逸失利益と慰謝料が裁判基準の満額で認定された事案
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
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- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
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