自営業の男性が左母指CM関節脱臼で後遺障害認定を受けた上で、逸失利益の基礎収入額の認定について裁判基準で解決できた事例
概要
自営業の男性が左母指CM関節脱臼で後遺障害認定を受けた上で、逸失利益の基礎収入額の認定について裁判基準で解決できた事例 |
被害者の属性 | 44歳 男性 自営業 |
事故の分類 | 直線道路において、自動二輪車を運転していたところ、対向車線を右折進行してきた普通乗用車に衝突した。 |
負傷の内容 | 左母指CM関節を脱臼 |
負傷部位 | 手指 |
傷病名 | 母指CM関節脱臼 |
後遺障害等級 | 左母指CM関節を脱臼 局部に神経症状を残すもの (14級9号) |
賠償金額 | 280万円 |
症状固定から解決までの期間 | 1年4ヶ月 |
解決のポイント
弁護士による交渉後も、後遺障害逸失利益の基礎収入について、被害者が自営業であったため、保険会社からは現実の収入金額を大幅に下回る申告所得金額を基礎収入とすべきとの主張がなされたが、粘り強く交渉した結果、申告所得金額をそのまま採用することは不相当であるとの当方の主張が認められ、他の損害項目についても、裁判基準による解決がなされた。
所感
後遺障害逸失利益の基礎収入額の認定については、被害者が事業所得者である場合に特に争いとなります。基礎収入の算定方法については、基本的には確定申告の申告所得額をベースにしますが、例えば、青色申告控除分については申告所得額に加算する等の専門的な判断が必要となります。本件は、専門的な判断に基づき基礎収入の算定ができたことにより、保険会社の提示金額を大幅に上回る内容で示談が成立しました。
- 裁判外の交渉で、事故による減収がなくとも逸失利益と慰謝料が裁判基準の満額で認定された事案
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 一部示談をした後に、異議申立で14級が認定され追加で示談した事案
- 医師から「後遺障害認定はされない」と言われた被害者について14級の認定がなされた事案
- 労災給付を適切に活用して治療に専念できた事案
- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て14級の認定がされた事案