非該当の判断に納得ができません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
四輪車と四輪車 | 40代 |
頚椎捻挫 | 男性 |
非該当 | 会社員 |
【ご相談内容】
交差点で信号待ちのため停止していたところ,後方から追突されました。
半年間の通院を経て,保険会社にお願いをして後遺障害の申請をしたら,非該当との判断でした。
まだ首に違和感がありますし,腕も痺れています。納得ができません。
非該当の判断を覆すことはできないのでしょうか。
【ご回答】 自賠責保険会社の非該当との判断を争う余地はあります。
方法としては,①自賠責保険会社に対して異議申立をする方法,②紛争処理機構に対して紛争処理申請をする方法,③裁判所に対して訴訟提起を行う方法が考えられます。 本件では,まずは最初の申請時に提出した後遺障害診断書と経過の診断書,診療報酬明細等の医療記録を確認する必要があります。
医療記録を確認して,必要な検査がされていなかったり,不明確な部分があれば,医師面談を実施して,主治医の見解を証拠化します。
新たな証拠に基づく主張が可能と判断される場合には,異議申立を行い,再審査を申請します。
異議申立の結果,非該当との結論が変わらず,新証拠も提出できない場合には,第三者機関を利用する必要があるかと思われますので,打ち合わせのうえで,紛争処理機構か訴訟提起を選択します。
非該当から14級に判断が変更されることもありますし,例えば,既に認定されている等級からより上位の等級に認定されるケースもあります。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 加害者無保険でも人身傷害保険によって裁判基準満額の回収をした事案
- 自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案
- 人身傷害補償保険を有効活用して過失減額分も含めた満額の補償を受けることができた事案
- 令和4年12月28日(水)~令和5年1月5日(木)年末年始休業に関するお知らせ
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案
- Q.保険会社から治療費の打ち切りを言われたらどうしたら良いでしょうか。
- Q.後遺障害の慰謝料はどのような基準で決まりますか?