死亡事故で事故態様が分からないため過失割合に納得ができません
歩行者と四輪車 | 40代 |
脳損傷 | 女性 |
死亡 | 会社員 |
【ご相談内容】
夫が交通事故に遭い死亡しました。
飲酒後に道路で寝ていたところを車に轢かれたと警察から聞いています。
道路に寝ていたのであれば,運転手としては夫の存在に気付くはずです。
スピードの出し過ぎや携帯電話を使用していた等の違反があったのではないでしょうか。
加害者の言い分も伝え聞いただけで,よく理解ができません。
このような場合,どのようにして過失割合を判断すれば良いのでしょうか。
【ご回答】
被害者が亡くなられた事案では,目撃者がいない場合,事故の状況を知っているのは基本的に加害者のみです。そのため,大切な家族を失ったにもかかわらず,被害者側には真相が分からないというケースも残念ながら存在します。真相が分からないのに示談して欲しいと言われても,ご家族からすると,納得ができるはずはありません。
事故時の状況については,客観的な資料から推測していくしかありません。
通常は,事故時の状況について,警察で実況見分が実施されます。
警察が事故現場の状況や車の損傷状況等を確認して記録に残すのです。
本人がいないので,事故態様が分からないという事案では,まず警察が作成した実況見分調書等の刑事記録を確認する必要があります。
また,加害者が刑事処分を受けている事案では,供述調書等の加害者の言い分を警察が聞き取って録取した書面を確認することもできます。
必ずしも事案の真相が解明するとは限りませんが,まずはこのような刑事記録を取り寄せしてみるという選択肢を検討すべきであると考えられます。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 加害者無保険でも人身傷害保険によって裁判基準満額の回収をした事案
- 自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案
- 人身傷害補償保険を有効活用して過失減額分も含めた満額の補償を受けることができた事案
- 令和4年12月28日(水)~令和5年1月5日(木)年末年始休業に関するお知らせ
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案
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