顔面骨折後の線状痕は後遺障害に該当しないのでしょうか?
四輪車同士 | 20代 |
顔面骨折,顔面醜状痕等 | 男性 |
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【ご相談内容】
友人が運転する車両に同乗していたところ,相手方の車両が対向車線をはみ出して進行してきたため,正面衝突する事故に遭いました。私は,車内で顔面をぶつけ,顔面骨折の傷害を負いました。治療をしましたが,現在も,顔面に線状痕が残っています。
インターネットで調べたりしていると,10円硬貨大以上の瘢痕であれば後遺障害になると記載がありましたが,私の場合には後遺障害として評価されないのでしょうか。
日常生活を送るうえで,傷が気になり,前ほど対人関係に積極的になれません。後遺障害にほかならないと思いますが,どうなのでしょうか。
【ご回答】
顔面部の醜状痕については,自賠責の等級認定上,7級12号,9級16号,12級14号に該当する可能性があります。醜状痕については,後遺障害診断書に記載があれば,面談のうえ,後遺障害の有無が審査されます。
顔面部の線状痕については,原則として,長さが5㎝以上で人目につく程度以上ものであれば「相当程度の醜状」として9級16号が,長さが3㎝以上で人目につく程度以上のものであれば「醜状」として12級14号が後遺障害として認定されます。
瘢痕でなければ認定されないということではありません。
なお,顔面部の瘢痕に関しては,鶏卵大面以上で人目につく程度以上のものであれば「著しい醜状」として7級12号が,10円硬貨大以上で人目につく程度以上のものであれば「醜状」として12級14号が後遺障害として認定されます。
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