腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案

被害者の属性 50代女性
事故の分類 交差点を直進中に左方から側面衝突
傷病名

頚椎捻挫、腰椎打撲等

依頼のきっかけ

過失割合について保険会社との話し合いがうまく進みませんでした。
また、治療によっても首や腰の痛みが取れず、長引きそうな状況でした。

依頼者は、弁護士費用特約が付いていることを知り、インターネットで色々と検索した後、ラグーンに来所、依頼をすることになりました。

交渉・訴訟の経緯

依頼を受けた後、過失割合についての交渉を開始しました。

依頼者が当初希望していた0:100の解決はできませんでしたが、当方から回避可能性がなかったこと等を強く主張し、交渉の結果、0:90で解決をすることができました。

治療については、事故後、半年が経過した段階で症状固定となりました。事故によって比較的軽度ですが腰椎の骨折が認められ、症状も一貫して残存していたことから、後遺障害の申請手続(被害者側で自賠責保険へ請求をする被害者請求という手続)を進めることになりました。

自賠責保険では、頚部、腰部の痛み等について、14級9号の判断がなされたため、速やかに交渉を開始しました。

当方の損害を判断するにあたって、後遺障害が14級9号である場合、赤い本(交通事故の損害額を算定するにあたって弁護士や裁判所が基準とする書籍)に記載された慰謝料の算定方法のうち、金額が低い方の基準(これを別表Ⅱといいます。主に他覚所見がないむちうち症等で採用されます。対して、高い方の基準は別表Ⅰといいます。別表Ⅱに該当しない場合はこちらが採用されます)が採用されることもありますが、

今回は、軽度とはいえ骨折があり、これに関連して14級9号が認定された経緯もあったことから、高い方の基準(別表Ⅰ)で主張を行うことになりました。

保険会社側は、別表Ⅰで算定することを争わなかったため、その後、交渉を重ねて、結果的に裁判外で、ほぼ裁判基準と同程度の金額による早期解決を果たすことができました。

弁護士の目

むちうちで後遺障害の等級が14級9号(つまり他覚所見のない神経症状)である場合、保険会社側から、赤い本の別表Ⅱ(低い方の基準)で傷害慰謝料を提示されることが多くあります。実際に、裁判所の判断でも別表Ⅱが採用されることは少なくありません。そのこともあってか、セカンドオピニオンとして相談を受けたときに、赤い本の別表Ⅰで算定すべき事案を、別表Ⅱを前提に交渉している案件を見かけたこともあります。

しかし、傷害慰謝料については、後遺障害の内容に着目した慰謝料というよりは受傷内容や通院の経過、つまり基本的には治療中の状況に着目した慰謝料です。そのため、必ずしも後遺障害の認定内容と連動して、機械的に別表ⅠないしⅡと判断されるものではありません。この点は、経過の診断書等をよく読み込んで、適切に判断をする必要があります。

保険会社との交渉は、情報量、交渉力の格差から、思わぬところで(気づかないうちに)被害者の方が不利益を被っていることもあります。

そのような事態にならないように、専門家に相談することが重要になります。
 

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