被害者加入の任意保険の活用

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加害者が任意保険に加入していないというケースや,任意保険に加入していても過失割合について加害者側と争いとなっており治療費等の支払いを通院途中で打ち切られるというケースがあります。

 

この場合,通院を継続するためには,自費で通院をする必要があります。しかし,健康保険を利用した場合でも3割の自己負担がありますので,通院期間が長期化してくると経済的に苦しくなることもありますし,過失相殺が見込まれる事案では,将来的な損害賠償に対する不安感から,つい通院に関しても消極的になってしまうおそれがあります。

このような場合,まずはご自身で加入している任意保険の契約内容を確認してみることが重要です。例えば,人身傷害補償保険に加入している場合には,治療費の実費分や過失相殺で減額された金額について,任意保険から保険金が支払われる可能性があります。

 

被害者が加入している任意保険をきちんと確認しておくことで,加害者の任意保険会社との面倒な電話でのやり取りや交渉をする必要はなくなり,過失相殺に対する将来的な不安感を抱かずに,治療に専念していただくことができるかもしれないのです。 
 
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