被害者加入の任意保険の活用
加害者が任意保険に加入していないというケースや,任意保険に加入していても過失割合について加害者側と争いとなっており治療費等の支払いを通院途中で打ち切られるというケースがあります。
この場合,通院を継続するためには,自費で通院をする必要があります。しかし,健康保険を利用した場合でも3割の自己負担がありますので,通院期間が長期化してくると経済的に苦しくなることもありますし,過失相殺が見込まれる事案では,将来的な損害賠償に対する不安感から,つい通院に関しても消極的になってしまうおそれがあります。 |
このような場合,まずはご自身で加入している任意保険の契約内容を確認してみることが重要です。例えば,人身傷害補償保険に加入している場合には,治療費の実費分や過失相殺で減額された金額について,任意保険から保険金が支払われる可能性があります。
被害者が加入している任意保険をきちんと確認しておくことで,加害者の任意保険会社との面倒な電話でのやり取りや交渉をする必要はなくなり,過失相殺に対する将来的な不安感を抱かずに,治療に専念していただくことができるかもしれないのです。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 加害者無保険でも人身傷害保険によって裁判基準満額の回収をした事案
- 自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案
- 人身傷害補償保険を有効活用して過失減額分も含めた満額の補償を受けることができた事案
- 令和4年12月28日(水)~令和5年1月5日(木)年末年始休業に関するお知らせ
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案
- Q.保険会社から治療費の打ち切りを言われたらどうしたら良いでしょうか。
- Q.後遺障害の慰謝料はどのような基準で決まりますか?