顔面骨折、顔面醜状痕の障害で治療中だが保険会社とのやり取りの仕方は?

四輪車同士 20代
顔面骨折,顔面醜状痕等 男性
 
【ご相談内容】 
 四輪車の後部座席に同乗していたところ,対向車線をはみ出して進行してきた車両と正面衝突する事故に遭いました。事故により,顔面を車両の骨格部に打ち付け,顔面骨折,顔面線状痕の障害を負いました。
 
 まだ治療中ですが,今後,保険会社とどのようにやり取りをすれば良いのか分からないため,相談に来ました。
【ご回答】
 顔面線状痕は程度によって後遺障害として認定される可能性があります。まずは治療に専念していただき必要な形成手術等を受けることになると思われます。
 将来後遺障害が認定される見込みのある事案では,弁護士に依頼するか否かによって,賠償金額が大幅にかわる可能性がありますので,弁護士に依頼されることをおすすめします。
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